○東村山市雨水貯留・浸透施設等設置助成規則
平成9年3月24日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、雨水貯留・浸透施設等を設置する者に対して助成金を交付することにより、雨水流出を抑制し、浸水被害の防止を図るとともに雨水の浸透による地下水のかん養その他自然環境の保全及び回復に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「雨水貯留・浸透施設等」とは、屋根からの雨水を対象として設置する雨水浸透ます、雨水浸透トレンチ管(雨樋とこれらを接続する雨水管を含む。以下同じ。)又は雨水貯留槽をいう。
(助成対象者)
第3条 この規則による助成の対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 東村山市雨水浸透基本計画図(次号において「基本計画図」という。)に定める浸透施設設置適地及び浸透施設設置可能地内に存する土地(建築物の敷地面積が1,000平方メートル未満の土地とする。)に住宅、店舗その他の建築物(東村山市宅地開発及び建築物の建築に関する指導要綱(平成13年東村山市訓令第2号)第3条に規定する事業に係る建築物を除く。)を所有する者又は当該建築物に居住する者で雨水浸透ます又は雨水浸透トレンチ管を設置したもの
(2) 市街化区域内に存する土地(建築物の敷地面積が1,000平方メートル未満の土地とする。)に住宅、店舗その他の建築物を所有する者又は当該建築物に居住する者で雨水貯留槽を設置したもの
(1) 法人その他の団体
(2) 自己の所有物でない土地又は建築物に雨水貯留・浸透施設等を設置する場合であって、当該土地又は建築物の所有者から雨水貯留・浸透施設等の設置についての同意を得ていない者
(3) 複数の所有者が共有し、又は区分所有する土地又は建築物に雨水貯留・浸透施設等を設置する場合であって、当該土地又は建築物の他の所有者又は区分所有者全員から雨水貯留・浸透施設等の設置についての同意を得ていない者
(4) 下水道使用料、下水道受益者負担金又は市税を滞納している者
(助成金額)
第4条 助成金の額は、雨水浸透ます、雨水浸透トレンチ管又は雨水貯留槽の設置に要する費用のうち、別表に定めるそれぞれの標準工事費単価に必要数量を乗じて得た額の4分の3に相当する額(その額が12万円を超えるときは12万円とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(助成の制限)
第5条 この規則による助成は、同一の助成対象建築物に対して1回限りとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(施工者及び施工内容)
第6条 設置工事をする者は、東村山市指定下水道工事店及び責任技術者に関する規則(昭和54年東村山市規則第3号)に基づき指定を受けた東村山市指定下水道工事店とする。
(1) 雨水浸透ます又は雨水浸透トレンチ管を設置する場合 東村山市雨水貯留・浸透施設等技術指針
(2) 雨水貯留槽を設置する場合 東村山市雨水貯留槽標準構造図
(交付申請)
第7条 助成を受けようとする者は、あらかじめ、東村山市雨水貯留・浸透施設等設置助成申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 設置工事費の見積書
(2) 当該土地及び建築物の所有者の同意書(借地借家の場合。第2号様式)
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行い、助成の適否を決定する。
(変更承認)
第9条 助成することの決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、申請時の内容を変更しようとするときは、設置工事前に、東村山市雨水貯留・浸透施設等設置工事変更承認願(第4号様式)を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(工事完了届及び検査)
第10条 助成決定者は、設置工事が完了したときは、速やかに東村山市雨水貯留・浸透施設等設置工事完了届(第5号様式)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により助成の決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき。
(2) 第6条の規定に違反して施工したとき。
(3) 助成金を当該工事以外に使用したとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長の付した条件又は命令等に従わなかったとき。
(維持管理)
第13条 助成決定者は、第11条の規定による助成金の請求に際し、市長と雨水貯留・浸透施設等の維持管理に関する協定を締結するものとし、その維持管理に当たっては、保守点検及び清掃を定期的に行うなど、これらの機能を正常に保つように努めなければならない。
(適用)
第14条 この規則に定めるもののほか助成金の交付に関しては、東村山市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和45年東村山市規則第29号)の定めるところによる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月30日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に申請中であるものについては、なお従前の例による。
附 則(平成10年7月6日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市雨水貯留・浸透施設等設置助成規則の規定は、平成10年4月1日以後の申請に係るものから適用する。
附 則(平成11年5月17日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市雨水貯留・浸透施設等設置助成規則の規定は、平成11年4月1日以後の申請に係るものから適用する。
附 則(平成12年10月30日規則第84号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市雨水貯留・浸透施設等設置助成規則の規定は、平成12年4月1日以後の申請に係るものから適用する。
附 則(平成13年3月30日規則第30号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月9日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年2月27日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条の規定は、平成15年4月1日以後の申請に係る助成金から適用し、同日前の申請に係る助成金については、なお従前の例による。
附 則(平成23年6月30日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東村山市雨水貯留・浸透施設等設置助成規則の規定は、平成23年7月1日以後の申請に係る助成金から適用し、同日前の申請に係る助成金については、なお従前の例による。
附 則(平成26年4月1日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成26年4月1日以後の申請に係る助成金から適用し、同日前の申請に係る助成金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年7月3日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月27日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る助成金から適用し、同日前の申請に係る助成金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月27日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条)
助成金算定表
雨水浸透ます
形状 | 規格 | 標準工事費単価 |
250 | 直径250ミリメートル×深さ500ミリメートル | 1ます当たり 39,600円 |
300 | 直径300ミリメートル×深さ550ミリメートル | 1ます当たり 48,400円 |
雨水浸透トレンチ管
形状 | 規格 | 標準工事費単価 |
100 | 幅300ミリメートル×高さ300ミリメートル | 1メートル当たり 15,400円 |
150 | 幅400ミリメートル×高さ400ミリメートル | 1メートル当たり 27,500円 |
雨水貯留槽
形状 | 規格 | 標準工事費単価 |
雨水貯留槽の機種に応じたもの | 標準的な貯留槽(200リットル)の目安 直径600ミリメートル×高さ1,000ミリメートル | 雨水貯留槽の機種に応じた単価とする。 ※標準的な貯留槽の場合1基当たり 144,100円 |