○東村山市下水道事業受益者負担に関する条例
昭和54年2月20日
条例第2号
(総則)
第1条 市長は、この条例の定めるところにより、公共下水道に係る都市計画下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内に在する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 市長は、処理区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。
(負担区の決定等)
第3条 市長は、処理区域を土地の状況に応じて二以上の負担区に区分するものとする。
2 市長は、前項の規定により負担区を定めたときは、当該負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(単位負担金額)
第4条 1平方メートル当たりの額(以下「単位負担金額」という。)は、別表第1に定める額とする。
一部改正〔平成7年条例21号〕
(賦課対象区域の決定等)
第6条 市長は、毎年度負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りではない。
(負担金の徴収猶予)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
一部改正〔平成7年条例21号・12年24号〕
(負担金の減免)
第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 市長は、次の各号の一に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(2) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(3) 前2号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
一部改正〔昭和61年条例30号・平成7年21号〕
(延滞金)
第11条 市長は、第7条第3項の納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じて年14.5パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(市長への委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年1月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年12月8日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月10日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年12月7日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月8日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
附 則(平成12年9月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の学校医等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
別表第1(第4条)
単位負担金
負担区の名所 | 1平方メートル当たりの負担金額 |
萩山負担区 | 270円 |
東村山東負担区 | 370円 |
東村山西負担区 | 450円 |
東村山北負担区 | 450円 |
東村山南負担区 | 450円 |
一部改正〔昭和56年条例2号・59年28号・63年25号・平成7年21号〕
別表第2(第8条)
受益者負担金徴収猶予基準等
猶予項目(第1号) | 猶予率 | 猶予期間 | 摘要 | |
係争地 | 100パーセント | 受益者が決定するまで |
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農地 | 70パーセント | 宅地に変換されるまで | ||
生産緑地 | 100パーセント | 指定期間 | ||
指定緑地 | 100パーセント | 指定期間 | ||
その他実情に応じ、市長が猶予の必要があると認めた土地 | 状況に応じて決定する率 | 市長が認める期間 | ||
猶予項目(第2号) | 被害の程度 | 猶予期間 | 摘要 | |
災害による家屋の被害を受けたとき。 | 1 | 30パーセント以上 50パーセント未満 | 6月以内 | 火災は焼失割合・震災、風水害は破壊割合・罹災証明を添付 |
2 | 50パーセント以上 100パーセント未満 | 1年以内 | ||
3 | 100パーセント | 2年以内 | ||
盗難にあったとき。 | 1 | 10万円以上 30万円未満 | 6月以内 | 盗難届出証明を添付 |
2 | 30万円以上 50万円未満 | 1年以内 | ||
3 | 50万円以上 100万円未満 | 1年6月以内 | ||
4 | 100万円以上 | 2年以内 | ||
受益者又は受益者と生計を共にする親族の病気又は事故等の負傷により長期療養を必要とするとき。 | 1 | 1年以上 3年未満 | 1年以内 | 医師の診断書その他書類を添付 |
2 | 3年以上 | 2年以内 |
追加〔平成7年条例21号〕
別表第3(第9条)
受益者負担金減免基準等
土地の範囲 | 減免率 |
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100パーセント |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者である受益者に係る土地 | 100パーセント |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地 |
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(1) 墓地 | 100パーセント |
(2) 境内地 | 50パーセント |
鉄道事業の用に供する土地 |
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(1) 踏切及び軌道 | 100パーセント |
(2) 駅舎・プラットホーム構内地 | 40パーセント |
私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校の教育の目的に使用している土地(管理職員の住居に使用する土地を除く。) | 50パーセント |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条に定める事業のために経営する施設に係る土地(管理職員の住居に使用する土地を除く。) | 75パーセント |
自治会等が使用する集会所等の用に供する土地 | 100パーセント |
公共性のあると認められる私道 | 100パーセント |
公園、児童遊園の用に供する土地 | 100パーセント |
高圧線下の土地(送電線路架設契約書等の地積) | 50パーセント |
その他市長が必要があると認める土地 | 状況に応じ決定する率 |
追加〔平成7年条例21号〕、一部改正〔平成12年条例24号・平成27年4号〕