○東村山市下水道条例施行規則
昭和54年2月28日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市下水道条例(昭和54年東村山市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に、管底高にくいちがいの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないようさし入れ、その周囲をモルタルでうめ、内外面の上塗り仕上げすること。
(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に要所のあなあけ、ますの内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタルでうめ内外面の上塗り仕上げすること。
(3) 前2号によりがたい特別の事由があるときは、市長の指示を受けること。
(1) 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、有効な封水深を有するトラップを取り付けること。この場合トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。ただし、汚水流出箇所にトラップを取り付けることが困難と認められるときは、その箇所にできるだけ近接した排水管の適当な箇所にトラップを設け、又はトラップを備えたますを設けてこれに代えることができる。
(2) 浴場、流し場等の汚水流出口には、固形物の流下を止めるに有効な目幅をもったストレーナーを取り付けること。
(3) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(4) 排水管である構造部分の次に掲げる箇所には、ますを設けること。
ア 排水管の始点、集合若しくは屈曲箇所又は内径、勾配若しくは材質の異なる接続箇所。ただし、排水管の清掃に支障のないときはその箇所に応じて枝付管又は曲管等を用い、又は掃除口を設けてこれに代えることができる。
イ 排水管の延長がその内径の120倍を超えない範囲内において排水管の清掃上適当な箇所
(5) ますは、排水管の内径及び埋設深度等に応じ、排水管の清掃に支障のない大きさとすること。
(6) ますの底には、雨ますにあっては深さ15センチメートル以上のどぶだめを、その他のますにあってはその接続する排水管の内径に応じ相当幅のインバートを設けること。
(7) ますには、汚水を排除すべきものにあっては密閉ぶた、雨水を排除すべきものにあっては密閉ぶた又は格子ぶたを設けること。
(8) 排水管の土かぶりは公道又は公道に準ずる私道内では75センチメートル以上、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
(1) 縦断面図 申請地の地盤に著しい高低のある場合は、面積の広大な場合等に作成し、縮尺は横は平面図に準じ、縦は30分の1以上とし、排水管の形状、大きさ、勾配、延長及び管底高、土かぶ、地盤高並びにますの内径、深さを記入する。
(2) 配管立図 2階以上の建築物で、平面図のみでは排水管等の配置に明確をかくおそれがあるときに便宜の形で作成し、大きさ等を記入する。
(3) 構造詳細図 排水設備のうち特殊構造のものを、30分の1以上の縮尺で作成し、形状、大きさ等を記入する。
2 前項の検査済証標は、門戸その他適当な場所に掲示しなければならない。
(1) 特定施設を設置して公共下水道を使用する者で、法又は条例の規定により排除を制限される水質の下水を排除するおそれのないもの
(2) その他市長の認める者
(1) 汚水の発生施設の使用の方法並びに汚水の発生量及び水質の適正な管理に関すること。
(2) 汚水の処理施設及び除害施設の維持管理並びに当該施設の運転日報の作成並びに必要な措置に関すること。
(3) 公共下水道に排除する下水の量、水質の測定及び記録に関すること。
(4) 汚水の処理施設及び除害施設から発生する汚泥のは握に関すること。
(5) 前各号の業務に係る施設の事故及び緊急の時の措置に関すること。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者のうち、水質関係の公害防止管理者の資格を有する者
(2) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)第106条に規定する公害防止管理者の資格を有する者
(3) 市長が認める水質管理責任者に関する資格講習の課程を修了した者
(1) 占用の位置及び付近を表示した図面
(2) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び仕様書。ただし、軽易なものに限りその一部を省略することができる。
(3) 公共下水道の敷地の占用が隣接の土地又は家屋所有者に利害関係があると認められるものにあっては、隣接地主又は所有者の同意書及び印鑑証明書
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年11月13日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年4月27日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月23日規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第28号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年5月20日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。