○東村山市開発行為審査会設置要綱
昭和49年3月4日
訓令第6号
(審査会)
第1条 東村山市宅地開発及び建築物の建築に関する指導要綱(平成13年東村山市訓令第2号)に定める宅地開発事業等の開発行為を審査するために、東村山市開発行為審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。ただし、必要があると認めるときは、その他の関係職員を審査会に出席させることができる。
まちづくり部担当副市長、まちづくり部長(都市計画担当)、まちづくり部次長、企画政策課長、公共施設マネジメント課長、防災防犯課長、ごみ減量推進課長、都市計画・住宅課長、みどりと公園課長、道路河川課長、下水道課長、学務課長
(会長)
第3条 審査会の会長は、まちづくり部担当副市長とする。
(会長の職務及び代理)
第4条 会長は、会務を統轄する。
2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する職員がその職務を代理する。
(開催日)
第5条 審査会は、審査事項のあるときは、毎月1回開催するものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、開発行為を主管する課長がこれを処理する。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、東村山市宅地開発等指導要綱の施行の日から適用する。
附 則(昭和51年4月28日訓令第8号)
この要綱は、昭和51年4月28日から施行する。
附 則(昭和52年5月16日訓令第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和52年5月16日から適用する。
附 則(昭和54年10月23日訓令第21号)
この要綱は、東村山市組織条例等の一部を改正する条例の施行期日を定める規則で定める日から施行する。
附 則(昭和55年11月21日訓令第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年10月4日訓令第21号)
この要綱は、東村山市組織条例等の一部を改正する条例の施行期日を定める規則で定める日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日訓令第7号)
この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月30日訓令第31号)
この要綱は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日訓令第22号)
この要綱は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日訓令第12号)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年8月31日訓令第15号)
この要綱は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成5年3月31日訓令第4号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月29日訓令第5号)
この要綱は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日訓令第2号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日訓令第3号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年1月18日訓令第1号)
この要綱は、平成12年2月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日訓令第8号)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日訓令第8号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日訓令第2号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月30日訓令第4号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月25日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月31日訓令第4号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月7日訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第4号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月9日訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年5月31日訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年4月30日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月7日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。