○東村山市営住宅管理人に関する規則
平成6年6月28日
規則第47号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市営住宅条例(平成4年東村山市条例第23号。以下「条例」という。)第56条第3項に規定する住宅管理人(以下「管理人」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 管理人は、東村山市営住宅(以下「住宅」という。)の入居者のうちから市長が管理人として適当と認める者に委嘱する。
(業務)
第3条 管理人は、条例第56条に規定する住宅監理員の指揮を受け、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 住宅及び共同施設の維持及び修繕箇所等の把握並びに住宅監理員への報告に関すること。
(2) 住宅区域内の清潔保持並びに火災予防に関すること。
(3) 入居者の異動に伴う遵守事項等の説明に関すること。
(4) 住宅使用料、駐車場使用料等の納入通知書の入居者への配布に関すること。
(5) その他管理上必要な業務に関すること。
(報告)
第4条 管理人は、次の場合には、住宅監理員に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 住宅の転貸、無断の同居若しくは退去又は無許可の造作変更若しくは模様替え等の行為があるとき。
(2) 住宅及び共同施設の修繕を要するとき。
(3) 火災その他非常災害が発生したとき。
(4) その他条例違反及び報告を要すると認めた事項があるとき。
(副申)
第5条 管理人は、使用者から次の事項につき願い出があったときは、その事実を調査して、これを市長に副申しなければならない。
(1) 同居承認願、使用承継願に関すること。
(2) 住宅模様替え、増築、住宅用途一部変更願に関すること。
(3) 住宅変更願、住宅交換願に関すること。
(謝礼)
第6条 管理人の謝礼は、別表に定める月額とし、四半期ごとに支給する。
(守秘義務)
第7条 管理人は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(辞職)
第8条 管理人は、辞職をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(免職)
第9条 管理人が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずるものとする。
(1) 管理人として、ふさわしくない行為があった場合
(2) 職務執行にあたり不正の事実のあった場合
(3) その他管理人として適格性を欠く場合
(4) 本人の願い出によりやむを得ないと認めた場合
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年5月1日から適用する。
附 則(平成9年3月31日規則第20号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第32号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市営住宅管理人に関する規則(以下「新規則」という。)別表(第6条)の規定は、平成10年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この規則による改正前の東村山市営住宅管理人に関する規則の規定に基づいて平成10年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において管理人に支払われた報酬は、新規則による報酬の内払とみなす。
附 則(平成15年3月12日規則第12号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条)
支給月額
区分 | 月額(円) | |
管理戸数 | 19戸以下 | 2,300 |
29戸以下 | 3,500 | |
39戸以下 | 4,600 | |
49戸以下 | 6,900 | |
50戸以上 | 9,200 | |
水質検査 | 2,000 |