○東村山市営住宅共同施設(集会施設)に関する規則
平成6年7月25日
規則第57号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市営住宅(以下「市営住宅」という。)の共同施設としての集会施設(以下「集会施設」という。)の使用に関して必要な事項を定め、市営住宅居住者と近隣住民との融和を図り、良好なコミュニティの形成に寄与することを目的とする。
(用途)
第2条 集会施設は、市営住宅居住者及び近隣住民の自治会運営、親睦、福利厚生、文化教養等の会合のために使用する施設とする。
(受付期間)
第3条 集会施設の申請受付期間は、原則として使用しようとする日の1月前から使用しようとする日までとする。
(使用時間)
第4条 集会施設の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、特別の事情がある場合は、これを変更することができる。
(使用料)
第5条 市長は、集会施設を使用しようとする者が東村山市行政財産使用料条例(昭和42年東村山市条例第2号)第5条の規定に該当すると認めるときは、使用料を免除する。
(使用不許可)
第6条 集会施設は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その使用をさせないものとする。
(1) 営利を目的とするとき。
(2) 宗教及び政治団体がその目的のために集会するとき。
(3) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(4) 施設を破損するおそれがあるとき。
(5) 管理上支障があると認めるとき。
(使用申請)
第7条 集会施設を使用しようとする者(2人以上で使用する場合は、その代表者)は、東村山市営住宅共同施設(集会施設)使用申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の許可書を交付するに際しては、あらかじめ集会施設使用予定表を作成し、その日時及びその使用について支障がないと認めるときは、原則として申請の順に許可するものとする。
(維持経費の不還付)
第10条 既納の維持経費は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用日の前日までに使用を変更し、又は取消しの申出をしたとき。
(2) 使用者の責任でない理由により、使用できなくなったとき。
(使用上の注意)
第11条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可時間を厳守すること。
(2) 他人及び近隣に迷惑をかけるような行為を慎むこと。
(3) 施設・設備等を大切に取扱うこと。
(4) 使用後は、必ず整理し清掃すること。
(5) 特に火の用心に心がけ、電気、ガス等を点検し、異常の有無を確認のうえ、退室すること。
(6) 紙屑その他のごみは、必ず持ち帰ること。
(7) 鍵は、速やかに返納すること。
(8) その他管理人の指示に従うこと。
(賠償)
第12条 使用者は、施設及び備品等を破損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委託等)
第13条 市長は、集会施設の使用に関する事務を委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者は、次に掲げる事務を管理し、住宅監理員の指示に従わなければならない。
(1) 使用申請書及び使用許可書の保管
(2) 納入された維持経費の保管及び経理に関する事務
(3) 使用の取消、変更があった場合の使用許可書の控えへの明記
(4) その他住宅監理員の指示した事項
附 則
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(東村山市営住宅管理人に関する規則の一部改正)
2 東村山市営住宅管理人に関する規則(平成6年東村山市規則第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
別表(第9条)
維持経費
施設名 | 使用者区分 | 午前 (午前9時~正午) | 午後 (正午~午後5時) | 夜間 (午後5時~午後9時) |
集会室 | 居住者 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 |
居住者以外の者 | 900 | 1,500 | 1,500 | |
和室 | 居住者 | 150 | 200 | 200 |
居住者以外の者 | 200 | 250 | 250 | |
備考 | 葬儀のために使用するときは、2日間を限度とし、維持経費は、次のとおりとする。 居住者の場合 1日 5,000円 居住者以外の者 1日 10,000円 |