○東村山市営住宅条例施行規則
平成4年9月18日
規則第57号
東村山市営住宅使用条例施行規則(昭和31年東村山市規則第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、東村山市営住宅条例(平成4年東村山市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則に定める用語の意義は、条例に定めるところによる。
2 市長は、住宅の変更又は交換の決定をしたときは、書面で通知する。
(1) 住民票の写し
(2) 住宅困窮を証明する書類
(3) 収入を証明する書類
(4) 婚姻(予約を含む。)を証明する書類
(5) 前各号のほか必要と認める書類
(請書)
第5条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、市営住宅連帯保証請書(第4号様式)とする。
(連帯保証人)
第6条 条例第12条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 近隣地に住所を有する者であること。
(2) 独立の生計を営む者であること。
(3) 確実な保証能力を有する者であること。
2 入居者は、連帯保証人の死亡等により連帯保証人を変更するときは、市営住宅に係る連帯保証人変更届(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
3 連帯保証人が負担する使用料その他の債務に係る極度額の限度は、入居者の入居当初の使用料の3月分とする。
4 市長は、連帯保証人の請求があったときは、連帯保証人に対し、遅滞なく入居者の使用料その他の債務の滞納の有無及び滞納額に関する情報を提供するものとする。
(入居届)
第8条 入居者は、市営住宅の入居日から30日以内に、市営住宅入居届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、同居の承認に係る決定をしたときは、市営住宅同居承認決定通知書(第9号様式)により通知する。
(1) 同居しようとする者が、入居者又は同居者と婚姻をした者であるとき又は養子縁組をした者であるとき。
(2) 同居しようとする者が、入居者又は入居者の配偶者の三親等内の血族又は姻族であり、かつ、次のいずれかに該当するとき。
イ 同居しようとする者が、入居者の扶養親族(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号の扶養親族をいう。以下同じ。)である場合又は入居者が同居しようとする者の扶養親族である場合で、現に住宅に困窮している者であるとき。
ロ 同居しようとする者が、高齢者、身体障害者等であって、入居者と同居しなければ生活の維持が困難であると認められるとき。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、同居しようとする者が入居者又は同居者の介護その他特別な事情により入居者と同居する必要があると認める場合には、期限を付けて同居の承認をすることができる。
(入居世帯員変更届)
第11条 入居者は、入居者又は同居の承認を受けた者が出産、死亡又は転出の事実があったときは、市営住宅入居世帯員変更届(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、承継に係る決定をしたときは、市営住宅入居承継決定通知書(第12号様式)により通知する。
(1) 入居の承継をしようとする者が、入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって、引き続き当該市営住宅に1年以上居住している者であるとき。
(2) 前号のほか特別の事情があるとき。
2 前項の規定にかかわらず、入居の承継をしようとする者が他に住宅を所有しているときは、承認しない。
(収入申告)
第14条 条例第15条の2第1項の規定による収入の申告は、毎年、市長が指定する日までに、収入申告書(第13号様式)により行うものとする。
2 収入申告をする者は、収入申告書に次の各号に掲げる書類のうち市長が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 所得税法第226条の規定による給与所得に係る源泉徴収票
(2) 税務官公署の発行する収入に関する証明書その他収入に関する書類
(3) 入居者又は同居者が条例第6条第4項各号のいずれかに該当する場合は、その旨を証明する書類
(収入認定通知書)
第15条 条例第15条の2第2項の規定による通知は、収入認定通知書兼使用料通知書(第14号様式)により行うものとする。
(意見の申出)
第16条 条例第15条の2第3項の規定による意見の申出は、収入再認定申出書(第15号様式)により行うものとする。
2 市長は、条例第15条の2第3項の規定により申出があった意見についてその理由がないと認めるとき又は同条第2項の規定により認定した収入の額を更正したときは、収入再認定申出決定通知書(第16号様式)により通知する。
2 徴収猶予を受けようとする者は、申請書に条例第16条に規定する内容を証明する書類を添付しなければならない。
3 市長は、使用料又は保証金の徴収猶予に係る決定をしたときは、市営住宅使用料等徴収猶予決定通知書(第18号様式)により通知する。
3 市長は、使用料の減免又は保証金の減額に係る決定をしたときは、市営住宅使用料等減免決定通知書(第20号様式)により通知する。
(使用料等の納付)
第19条 使用料、共益費等の納付は、払込み又は口座振替の方法により行うものとする。
(明渡期限の延長申請等)
第21条 条例第27条の2第1項の規定による申出をしようとする者は、市営住宅明渡期限延長申請書(第24号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、明渡しの期限の延長に係る決定をしたときは、市営住宅明渡期限延長決定通知書(第25号様式)により通知する。
(共益費)
第22条 条例第30条に規定する共益費は、1世帯当り月額2,300円とする。
2 市長は、用途外使用に係る決定をしたときは、市営住宅用途外使用決定通知書(第28号様式)により通知する。
(用途外使用の承認)
第24条 条例第34条ただし書の規定により市長が承認する場合は、入居者がはり、きゅう又はマッサージの業により生計を営まなければならない状態にある場合に限る。
2 市長は、住宅の模様替又は増築に係る決定をしたときは、市営住宅模様替等決定通知書(第30号様式)により通知する。
(定期使用許可に係る期間)
第26条の2 条例第38条の2第1項の規則で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 条例第38条の2第1項第1号に掲げる場合 10年
(2) 条例第38条の2第1項第2号に掲げる場合 3年以内で住宅に困窮すると市長が認める期間
(3) 第26条の4に規定する者に市営住宅を一時的に使用させる場合 5年
(条例第38条の2第1項第1号の規則で定める年齢)
第26条の3 条例第38条の2第1項第1号の規則で定める年齢は、40歳未満とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、別に定めることができる。
(条例第38条の2第1項第3号の規則で定める者)
第26条の4 条例第38条の2第1項第3号の規則で定める者とは、東村山市内で事業を営む個人事業主又は法人の経営者のうち、当該事業の破綻に伴い自ら所有し、かつ、居住する住宅を失った者で、計画的な経営の再建に取り組んでいることその他市長が別に定める条件を具備するものをいう。
(定期使用許可に関する説明)
第26条の5 条例第38条の2第4項の説明は、市営住宅定期使用許可に関する説明書(第31号様式の2)を交付することにより行うものとする。
(定期使用許可に係る請書)
第26条の6 条例第38条の2第4項の説明を受けた使用予定者が、条例第12条第1項第1号の規定により請書を提出する場合は、市営住宅連帯保証請書(定期使用許可用)(第31号様式の3)によらなければならない。
(定期使用許可に係る住宅使用許可書)
第26条の7 市長は、条例第38条の2第1項の規定により市営住宅の定期使用許可をする場合において、条例第11条第1項の規定によりその旨を通知するときは、市営住宅入居決定通知書(定期使用許可用)(第31号様式の4)により行うものとする。
(定期使用許可に関する説明を受けた旨の証明)
第26条の8 条例第38条の2第5項の規定による書類の提出は、市営住宅定期使用許可に関する承諾書(第31号様式の5)により行うものとする。
(定期使用許可期間満了通知書)
第26条の9 条例第38条の2第6項の通知は、市営住宅定期使用許可期間満了通知書(第31号様式の6)により行うものとする。
(定期使用許可に係る使用承継の申請)
第26条の10 条例第38条の2第1項に規定する定期使用許可について、条例第14条の規定により市営住宅の入居の承継の承認を受けようとする者は、市営住宅入居承継承認願(定期使用許可用)(第31号様式の7)を市長に提出しなければならない。
(駐車場の使用許可)
第28条 条例第47条の規定による駐車場の使用許可は、原則として1世帯につき1駐車区画とする。ただし、身体障害者が所有する自動車にあっては、この限りでない。
2 市長は、前項の許可書に駐車区画の指定その他必要な条件を付することができる。
(許可の期間)
第31条 駐車場の使用許可の期間は、2年を超えることができない。ただし、使用許可の更新を妨げない。
(変更届)
第32条 駐車場の使用者は、申込内容に変更があったときは、市営住宅駐車場使用申込変更届(第37号様式)により市長に届け出なければならない。
(保管場所の証明)
第33条 市長は、駐車場の使用者からの請求により、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第1号)第1条第2項第1号に規定する書面を発行するものとする。
(駐車場の返還)
第34条 駐車場の使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日の7日前までに、市営住宅駐車場返還届(第38号様式)により市長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第35条 駐車場の使用者は、自己の責めに帰すべき事由によって駐車場若しくはその付帯する設備を滅失し、又はき損したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(禁止行為)
第36条 駐車場の使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。
(2) 駐車場に、引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。
(3) 駐車区画の現状を変更し、又はこれに工作物を設置すること。
(4) 駐車場を自動車の駐車以外の用途に供すること。
(免責)
第37条 市は、駐車場内における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故が発生したことにより、使用者が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(検査日)
第38条 市長は、条例第55条第1項の規定に基づき検査の日を決定したときは、その旨を通知する。
(住宅監理員)
第39条 条例第56条に規定する住宅監理員は、まちづくり部都市計画・住宅課長とする。
(住宅検査員証)
第40条 条例第57条第3項に規定する身分を示す証票は、東村山市職員の身分証に関する規程(昭和34年東村山市規程第3号)に規定する職員身分証明書とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。
(旧入居者の入居手続)
2 この規則の施行の日以後において、法第23条の8第1項に規定する市営住宅建替事業により除却すべき又は除却した東村山市営住宅使用条例(昭和31年東村山市条例第5号)に基づく市営住宅の除却前の最終の入居者の東村山市営住宅条例(平成4年東村山市条例第23号)による市営住宅への入居の申込みに関しては、この規則に定めるところによる。
附 則(平成10年3月31日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の東村山市営住宅条例施行規則の規定によって行った請求、手続その他の行為は、この規則による改正後の東村山市営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)の相当規定によって行ったものとみなす。
3 この規則の施行の際現に東村山市営住宅駐車場の使用に関する規則(平成4年東村山市規則第63号)の規定に基づき駐車場の使用許可を受けている者は、新規則の規定により駐車場の使用許可を受けたものとみなす。
附 則(平成15年3月28日規則第26号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月1日規則第74号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第13条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市営住宅に入居した者に係る入居の承継から適用し、施行日前から入居している者に係る入居の承継については、なお従前の例による。
附 則(平成28年7月8日規則第71号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第13号様式の改正規定は、平成30年2月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第28号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第39条の改正規定は令和3年4月1日から、第2号様式、第13号様式から第16号様式まで、第19号様式、第21号様式及び第22号様式の改正規定は令和3年7月1日から施行する。