○東村山市ホテル等建築の適正化に関する条例
平成元年9月19日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、清浄な風俗環境を保持し、良好な都市環境を形成するため、ホテル等の建築の適正化に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) ホテル等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業又は同条第3項に規定する簡易宿所営業の用に供する施設をいう。
(2) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕若しくは大規模の模様替又は同法第87条第1項に規定する用途の変更をいう。
(3) 事業主 ホテル等を建築し、又は建築しようとする者をいう。
一部改正〔平成31年条例9号〕
(事業主の責務)
第3条 事業主は、ホテル等の設置場所及び構造、設備、形態等が、清浄な風俗環境及び良好な都市環境の形成を阻害しないよう十分配慮しなければならない。
(1) 客その他の関係者(以下「客等」という。)が営業時間中において、必ず通過し、自由に出入りすることができ、かつ、外部から内部を見通すことができる玄関を有すること。
(2) 玄関に近接し、客等が自由に利用することができるロビーを有すること。
(3) ロビーと一体で、常時、客等と面接することができるフロント、帳場その他当該客等の確認を適切に行うための設備として規則で定める基準に適合するものを有すること。
(4) 応接、会議、宴会その他催物等各種集会の用に供することができる施設を有すること。
(5) 客等が玄関、フロント又は帳場等の受付を通過して客室に入る構造であること。
(6) 全客室に対し、3分の1以上の1人用の客室を有すること。
(7) 内装及び照明、装飾等の内部設備が客等の性的感情を刺激しない清楚なものであること。
(8) ホテル等(付属広告物を含む。)の形態、意匠及び色調が周辺の地域環境と調和し、都市環境上の配慮がなされていること。
一部改正〔平成31年条例9号〕
(申請及び同意等)
第5条 事業主は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に申請し、その建築について同意を得なければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、東村山市ホテル等建築適正化審議会に諮り、同意の可否を決定するものとする。
(計画の公開)
第6条 事業主は、規則で定めるところにより、ホテル等の建築について事前に事業の概要等を記載した表示板を当該建築予定地の見やすい場所に設置しなければならない。
2 前項に規定する表示板に記載された建築により、住環境に影響を受けるおそれのある住民(以下「関係住民」という。)は、当該事業主に対し、建築計画に関する説明を求めることができる。
3 当該ホテル等の事業主は、前項の規定により、関係住民から説明を求められたときは、これに応じ、かつ、当該建築の計画について理解が得られるよう努めなければならない。
(指導及び助言)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、当該事業主に対し、ホテル等の建築について必要な指導又は助言を行うことができる。
(中止命令等)
第8条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、当該建築の中止を命じ、又は相当の期間を定めて変更若しくは原状の回復を命ずることができる。
(1) 第5条第1項の規定による同意を得ずに、ホテル等を建築し、又は建築しようとする者
(2) 虚偽の申請により、ホテル等を建築し、又は建築しようとする者
(違反事実の公表)
第9条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、当該命令に従わないときは、当該事実を公表することができる。
(立入調査)
第10条 市長は、必要と認める限度において、職員にホテル等及びその敷地又は建築現場に立入り、調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う者は、その身分を示す証明証を携帯し、関係者から請求されたときは、これを提示しなければならない。
(審議会の設置)
第11条 市長の諮問に応じ、ホテル等建築の適正化に関する事項を調査、審議するため、東村山市ホテル等建築適正化審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。
3 委員は、市民及び学識経験者、関係行政機関の職員のうちから市長が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年11月1日から施行する。
(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年東村山市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成31年3月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。