○東村山市道路占用規則
昭和50年3月24日
規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づく道路の占用について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 道路管理者 法第32条の規定による道路管理者たる東村山市長
(2) 道路の占用 法第32条第1項各号に掲げる工作物、物件、又は施設を設け、継続して道路を使用すること。
(3) 占用者 占用の許可を受けた者
(4) 占用物件 法第32条第1項各号に掲げる工作物、物件及び施設
(占用許可の申請)
第3条 法第32条第2項の規定により道路の占用をしようとする者は、第1号様式の道路占用許可申請書を道路管理者に提出して、その許可を受けなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、道路管理者が必要がないと認めたときはこの限りでない。
(1) 道路の占用の場所を表示した案内図及び占用物件の配置図
(2) 占用物件の形状、寸法、材料、構造等に関する仕様書及び設計書並びに図面
(3) 道路の占用に関する工事の実施方法に関する仕様書及び図面並びに工程表
(4) 既設の占用物件に添加する場合は、当該既設の占用物件の許可書
(5) 法令その他により官公署の許可又は承認を必要とするものは、その許可書又は承認書の写し
(6) 道路の占用が当該地先又は隣接地先の土地、建物若しくは既設の占用物件に影響を与えると認められる場合は、当該土地、建物若しくは占用物件の所有者又は占用者の同意書
(7) 法第32条第2項第7号の規定による道路の復旧方法に関する図面等で、別図1及び別図2に定める基準に適合したもの
(8) その他道路管理者が必要と認める書類及び図面
(基準点に対する措置)
第3条の2 道路の占用許可申請をする者のうち道路管理者が設置した基準の保守、管理に支障となる工事を行おうとする者は、前条及び第4条の申請に先立ち、東村山市公共基準点の管理保全等に関する規則(平成20年東村山市規則第51号)に定める必要な手続をとらなければならない。
(1) 災害の防止、事故の復旧等、一般の危険を防止するために掘削する場合
(2) その他道路管理者が公共事業等のためやむを得ないと認めた場合
(占用変更許可の申請)
第4条 法第32条第3項の許可を受けようとする者は、道路占用許可申請書を道路管理者に提出しなければならない。
ア 法第35条の規定により国と協議し、同意した占用に係る工作物、物件又は施設
イ 道路法施行令(昭和27年政令第479号)第9条第1号に掲げる工作物、物件又は施設
(2) 前号以外の占用に係る工作物、物件又は施設については、5年以内
(占用許可期間等の表示)
第6条の2 占用者は、占用許可の期間中、次に掲げる事項を表示した標札を道路管理者の指定する場所に掲出しなければならない。ただし、掲出することが困難な場合又は道路管理者が掲出する必要がないと認めた場合はこの限りでない。
(1) 許可年月日
(2) 許可期間
(3) 占用者の住所
(4) 占用者の氏名
(無断占用に対する処置)
第7条 無許可による占用者があるときは、道路管理者は直ちにその占用物件を撤去させ、道路を原状に回復させる。ただし、道路管理者はその事情がやむを得ないと認めるものに限り追認許可することができる。
(占用物件の支障に対する措置)
第8条 占用物件が道路工事その他道路の管理上支障となるときは、占用者の費用で移設又は撤去するものとする。
(保証人)
第9条 道路管理者は、占用の許可に当たり、必要と認めたときは占用者に対し、占用者と連帯していっさいの責を負う保証人を立てることを求めることができる。
第2章 占用者の義務
(占用物件の適正管理)
第10条 占用者は、許可の内容及び条件等に従い、占用物件を適正に管理しなければならない。
2 占用物件が破損、汚損等により、道路管理上支障をきたさないよう、十分な措置を講じるとともに道路の占用に起因して道路管理者又は第三者に損害を与えたときは、占用者の責任において措置しなければならない。
(届出事項)
第11条 占用者は、次に掲げる場合には、遅滞なく道路管理者に届け出なければならない。
(1) 占用者又は保証人がその住所を移転したり、その氏名を変更したとき。
(2) 占用者である法人が解散又は合併したとき。
(3) 占用の期間を短縮したり占用を廃止しようとするとき。
(相続等による権利義務の承継の手続)
第12条 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務を承継しようとする者は、遅滞なくその旨を道路管理者に申請して、許可を受けなければならない。
(権利譲渡の制限)
第13条 占用者は、その権利を他人に譲渡することができない。ただし、譲受人と連署のうえ申請して特に道路管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 前項の譲受人は、占用の許可に基づく一切の権利義務を承継したものとみなす。
(他人に使用させることの制限)
第14条 占用者は、特に道路管理者の許可を受けた場合のほか、その占用区域又は占用物件を他人に使用させることはできない。
(費用負担)
第15条 この規則又は占用許可に基づいて占用者が義務を履行するに必要な費用は、占用者の負担とする。
(工事期間の遵守)
第15条の2 占用者は、道路の占用許可の日から起算して3か月以内に道路の占用に関する工事を着工し、かつ、予定竣工期日までに竣工しなければならない。
(継続占用の手続)
第16条 占用期間満了後引き続き占用しようとする者は、その期間満了の30日前までに継続許可申請書を提出して道路管理者の許可を受けなければならない。
(占用期間の満了又は占用廃止の措置)
第17条 占用者は、占用期間が満了し、又は占用を廃止するときは、直ちに占用物件を撤去し、道路を原状に回復しなければならない。ただし、道路管理者が原状に回復することが不適当であると認めた場合は、この限りでない。
第3章 工事の施行
(占用工事の施行)
第18条 占用者は、道路の占用に関する工事を施行するときは、別に定める「東村山市工事施行上の条件」によらなければならない。
(道路等復旧と費用徴収)
第19条 道路の復旧工事は、その着手前に道路管理者の立会いの上、復旧の範囲を定め、占用者の負担において行い、その復旧方法は次に定めるところによる。
(1) 道路復旧構造は、別図1による。
(2) 埋戻方法は、別図2による地区にあっては埋戻用砂又は荒目砂を用いる。
2 道路管理者は、路面復旧工事を直接施行する必要があると認めたときは、占用者に代わって行うことができる。
3 前項の場合における当該工事に要する費用は、道路管理者の積算した額を占用者が負担する。
(道路等復旧の検査)
第20条 占用者は、道路の復旧工事が完了したときは、道路管理者の検査を受けなければならない。
2 前項の規定による検査に合格しないときは、やり直しの後、再検査を受けなければならない。
3 舗装道路の復旧にあっては、前2項の検査終了後1か年の間に占用者に帰する原因により欠陥を生じたときは、占用者の負担で修理、復旧をしなければならない。
(竣功図等の提出)
第21条 占用者は、道路の占用に係る工事が完了したときは、竣功図等を道路管理者に提出しなければならない。
第4章 雑則
附 則
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年5月8日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月3日規則第7号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年7月8日規則第20号)
1 この規則は、昭和63年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前までに道路占用の申請があったものについては、なお従前の通りとする。
附 則(平成21年3月31日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月27日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第28号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別図1
(1) 道路復旧断面図
[1] 40型
[2] 45型
[3] 50型
[4] 55型
[5] 60型
[6] 65型
[7] 70型
[8] 都市計画道路
[9] 歩道
[10] 平板歩道
[11] コンクリート歩道
(注) コンクリート歩道のコンクリート部分は、全面復旧とする。
[12] 砂利道
(注) 影響のXは最小300とし、道路幅員全面に復旧する。
備考
1 掘削幅は、最小600mmとし、埋設物外径+400mmで計算し、600mmを超える場合は、大きい方の数字をとる。なお、単位は100mm単位に広げる。
2 シャ断砂、敷砂及び埋戻し用砂は、府中稲城地方で産出する山砂の使用は不可。
3 影響の寸法は、最小寸法とする。
(2) 道路復旧平面図
1] 幅員4.0m未満の舗装市道
2] 幅員4.0m以上の舗装市道
別図2(第3条、第19条) 砂埋地域