○東村山市私有道路整備補助に関する規則
平成元年6月7日
規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市(以下「市」という。)内の私有道路(以下「私道」という。)の整備補助に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 私道 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定されている道路以外の道路をいう。
(2) 開発道路 私道の内、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に定めた開発行為による造成区域内の道路をいう。
(3) 位置指定道路 私道の内、建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の定めによる道路をいう。
(補助対象私道)
第3条 補助対象とする私道(以下「補助対象私道」という。)は、次に掲げる私道であって、市長が整備の必要があると認めるものとする。ただし、開発道路又は位置指定道路として造成しようとする私道及び所有者が複数ある場合全員の承諾を得られない私道を除く。
(1) 幅員が4.0メートル以上の私道で、次に掲げるもの
ア 起点及び終点が公道に接続(他の私道を介して接続する場合を含む。)しているもの
イ 公道に接続する奥行き15メートル以上の袋路で、家屋が4棟以上立ち並んでいるもの
(2) 幅員が3.6メートル以上4.0メートル未満の私道で、次に掲げるもの(ただし、建築基準法第42条第2項の特定行政庁の指定を受けたものに限る。)
ア 起点及び終点が公道に接続(他の私道を介して接続する場合を含む。)しているもの
イ 公道に接続する奥行き30メートル以上の袋路で、家屋が6棟以上立ち並んでおり、かつ、当該袋路に接する家屋の敷地部分の長さの合計が当該道路延長のおおむね4分の3以上占めているもの
2 前項に定めるもののほか、市長は、交通上、安全上等から特に必要があると認める私道を補助対象私道にすることができる。
(整備の種類)
第4条 補助対象私道の整備の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 砕石支給
(2) 舗装工事
(3) 路面排水溝設置工事
(4) 補助対象私道の整備と不可分の関係にある道路整備に係る前3号に掲げる工事
(補助金額)
第5条 補助金額は、市の設計金額又は施工業者の請負金額のいずれか低い方の額に別表に定める補助率を乗じて得た額以内で、毎年度予算で定めるものとする。
(申請)
第6条 補助対象私道の整備の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、私有道路整備補助申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 案内図
(2) 平面図
(3) 公図の写し
(4) 施工業者の見積書(次条の規定により施工・監理を市に委託しようとする場合を除く。)
(市による施工)
第7条 申請者は、補助の決定を受けた場合は、私有道路整備工事の施工・監理を市に委託することができる。
2 私有道路整備工事の施工・監理の委託を希望する申請者は、あらかじめ前条の申請書にその旨記載しなければならない。
(補助の決定及び通知)
第8条 市長は、第6条の規定により申請があったときは、これを審査し、補助の可否を決定する。
(工事費の予納)
第9条 前条の規定により補助の決定を受けた者で施工・監理を市に委託したものは、工事費(決定した補助金額を控除した額とする。)を市長が指定した期日までに予納しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年11月28日規則第47号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成9年12月25日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前までに申請があった私有道路整備補助については、なお従前の例による。
附 則(平成17年2月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前までに申請があった私有道路整備補助については、なお従前の例による。
附 則(平成27年1月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条)