○東村山市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
平成2年12月13日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、東村山市自転車等の放置防止に関する条例(平成2年東村山市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則による、用語の意義は、条例に定めるところによる。
(放置禁止区域の標識等)
第5条 条例第9条第2項に規定する標識は、別図のとおりとする。
(撤去等の告示)
第8条 条例第14条第1項に規定する撤去及び保管並びに処分に関する告示事項は次に掲げるとおりとし、告示期間は14日間とする。
(1) 撤去年月日
(2) 放置場所
(3) 撤去した自転車等の台数
(4) 保管場所及び保管期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、処分に関し必要な事項
(保管期間)
第9条 条例第14条第1項に規定する一定期間は、60日とする。
(機能を喪失した自転車等)
第10条 条例第15条に規定する明らかに機能を喪失している自転車等とは、故障、損傷その他の原因により通常の方法では使用することができない状態の自転車等をいう。
(返還手続)
第11条 自転車等の返還を受けようとする者は、住所及び氏名を証明できるものを提示し、自転車等返還願(第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第11条に規定する自転車等の返還手続等は、平成3年3月31日までの間は省略することができる。
附 則(平成3年2月2日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年12月10日から適用する。
附 則(平成3年3月29日規則第25号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月17日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月31日規則第18号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年5月18日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年5月2日から適用する。
附 則(平成7年8月18日規則第49号)
この規則は、平成7年12月1日から施行する。
附 則(平成8年5月21日規則第42号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成8年9月6日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年5月16日規則第33号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附 則(平成9年7月14日規則第48号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附 則(平成9年10月31日規則第64号)
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附 則(平成10年1月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東村山市自転車等の放置防止に関する条例施行規則第6条の規定は、この規則の施行の日以後に警告を受けた自転車等について適用し、同日前に警告を受けた自転車については、なお従前の例による。
附 則(平成10年8月20日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第2(第7条)の改正規定中新秋津駅第2駐輪場の項及び秋津駅第2駐輪場の項を削る部分 平成10年10月1日
(2) 別表第2(第7条)の改正規定中新秋津駅第3駐輪場の項を削る部分 平成10年11月1日
(3) 別表第2(第7条)の改正規定中新秋津駅第1駐輪場の項、新秋津駅第5駐輪場の項及び秋津駅第1駐輪場の項を削る部分 平成11年1月1日
附 則(平成13年7月4日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年6月12日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月27日規則第72号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成16年11月11日規則第58号)
この規則は、平成16年12月15日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年1月29日規則第1号)
この規則は、平成19年2月1日から施行する。
附 則(平成21年5月31日規則第47号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条)
自転車等駐輪場設置基準
用途 | 規模 | 自転車等駐輪場の規模 |
百貨店 スーパーマーケット等 | 店舗面積が400平方メートルを超えるもの | 店舗面積20平方メートルごとに駐輪台数1台とし、1台当たりの面積は1平方メートル以上とする。 |
銀行等 金融機関 | 店舗面積が500平方メートルを超えるもの | 店舗面積25平方メートルごとに駐輪台数1台とし、1台当たりの面積は1平方メートル以上とする。 |
遊技場 | 店舗面積が300平方メートルを超えるもの | 店舗面積15平方メートルごとに駐輪台数1台とし、1台当たりの面積は1平方メートル以上とする。 |
備考
1 1平方メートル未満及び1台未満の端数は、切り捨てる。
2 自転車等駐輪場は、当該施設若しくはその敷地内又は当該施設からおおむね50メートル以内の場所に設置するものとする。
別表第2(第7条)
無料駐輪場
名称 | 位置 |
久米川駅北駐輪場 | 東村山市栄町1丁目35番地2、3、55 |
多摩湖駅駐輪場 | 東村山市多摩湖町3丁目10番地9 |
西武園駅駐輪場 | 東村山市多摩湖町4丁目29番地1 |
別図(第5条)
標識