○東村山市自転車等の放置防止に関する条例
平成2年12月13日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、駅周辺道路その他公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、通行の障害を除去するとともに、災害時における緊急活動の場を確保し、もって安全で住みよい生活環境の実現を図ることを目的とする。
(1) 公共の場所 道路、駅前広場その他公共の用に供する場所をいう。
(2) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(3) 放置 自転車等の利用者が当該自転車等を離れて直ちに移動させることができない状態をいう。
(4) 撤去 放置自転車等を他の場所に移送することをいう。
(5) 駐輪場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐輪のための場所をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、駐輪場の設置に努めるとともに、その他必要な施策の実施に努めなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、自転車等の適正な利用に努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。
(利用者等の責務)
第5条 自転車等の利用者又は所有者は、駅周辺道路その他公共の場所に自転車等を放置してはならない。
2 自転車の所有者は、当該自転車に住所及び氏名を明記するとともに、防犯登録を受けるように努めなければならない。
3 駅周辺の居住者は、通勤、通学等のために、当該駅への自転車等の利用を自粛するよう努めなければならない。
4 駅周辺の事業所又は学校(以下「事業所等」という。)に通勤又は通学する者は、当該駅から事業所等までの間における自転車等の利用を自粛するよう努めなければならない。
(鉄道事業者の責務)
第6条 鉄道事業者は、鉄道利用者のために駐輪場の設置に努めるとともに、市長の実施する施策に積極的に協力しなければならない。
(施設設置者及び管理者の責務)
第7条 公共施設、大規模店舗、金融機関及び遊技場等で、自転車等の大量の駐輪需要を生じさせる施設を設置しようとする者若しくは現に設置している者又は当該施設の管理者は、規則で定める基準に基づき駐輪場の設置に努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。
(自転車小売業者の責務)
第8条 自転車の小売業者は、購入者に対し当該自転車に住所及び氏名を明記し、かつ、防犯登録を受けるよう勧奨に努めなければならない。
(自転車等放置禁止区域の指定)
第9条 市長は、第1条の目的達成のため必要があると認めるときは、自転車等の放置状況及び駐輪場の整備状況を勘案し、自転車等の放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)を指定することができる。
2 市長は、前項の規定に基づき放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示するとともに、放置禁止区域内に標識を設置する。
3 市長は、放置禁止区域を変更又は解除したときは、その旨を告示する。
(自転車等の放置禁止)
第10条 自転車等の利用者は、放置禁止区域内に自転車を放置してはならない。
(放置禁止区域内の放置自転車等に対する措置)
第11条 市長は、放置禁止区域内に放置されている自転車等があるときは、当該自転車等を撤去することができる。
(放置禁止区域以外の放置自転車等に対する措置)
第12条 市長は、放置禁止区域以外において自転車等が放置されて通行等の障害となっていると認められるときは、一定期間警告し、なお放置されているときは、当該自転車等を撤去することができる。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、災害、通行不能その他緊急を要すると認めるときは、当該自転車等を直ちに撤去することができる。
(駐輪場内の自転車等に対する措置)
第13条 市長は、規則で定める無料駐輪場(以下「無料駐輪場」という。)内に長期間利用していないと認められる自転車等があるときは、一定期間警告し、当該自転車等を撤去することができる。
2 市長は、前項の規定に基づき自転車等を保管したときは、当該自転車等の所有者の確認に努め、所有者が判明したときは、当該自転車等を引き取るよう通知しなければならない。
(機能を喪失した自転車等の措置)
第15条 市長は、放置されている自転車等又は無料駐輪場に駐輪している自転車等が明らかに機能を喪失していると認められるときは、直ちに当該自転車等を処分することができる。
(費用の徴収)
第16条 市長は、自転車等を返還するときは、撤去及び保管に要した費用として、次の各号に掲げる金額を当該自転車等の所有者から徴収することができる。ただし、盗難届の出ている自転車等については、この限りでない。
(1) 自転車 1台 1,100円
(2) 原動機付自転車 1台 2,200円
一部改正〔平成25年条例41号〕
(市の免責)
第17条 市長は、保管場所等において第三者の起因により生じた損害については、その責を負わない。
(東村山市行政手続条例の適用除外)
第18条 東村山市行政手続条例(平成7年東村山市条例第20号。以下「行政手続条例」という。)第2条又は第4条に定めるもののほか、この条例に基づく処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続条例第10条、第13条及び第15条から第29条までの規定は、適用しない。
2 行政手続条例第2条、第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(行政手続条例第3条第8号に規定する行政指導をいう。)については、行政手続条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。
追加〔平成7年条例21号〕、一部改正〔平成27年条例2号〕
(管理の委託)
第19条 市長は、放置自転車等の防止に関して必要な業務を公共的団体等に委託することができる。
一部改正〔平成7年条例21号〕
(委任)
第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成7年条例21号〕
附 則
附 則(平成7年12月8日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正条例のうち、次の各号に定める改正条例の改正後の規定は、平成8年4月1日以降においてする申請、処分、行政指導及び届出に係る手続から適用する。
(1)、(2)、(3) 略
(4) 前略第6条東村山市自転車等の放置防止に関する条例の一部改正における改正後の規定
附 則(平成25年12月27日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第16条の規定は、この条例の施行の日以後に返還する自転車等の撤去及び保管に要した費用の徴収について、適用する。
附 則(平成27年3月30日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。