○東村山市市民農園条例施行規則
平成7年6月19日
規則第32号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市市民農園条例(平成7年東村山市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(附帯施設)
第3条 条例第2条第2号で定める附帯施設は、次のとおりとする。
(1) 給排水施設
(2) 休憩施設
(3) 農機具収納庫
(4) 便所
(5) 堆肥置場
(6) その他管理上必要な施設
(使用時間)
第4条 市民農園を使用できる時間は、日の出から日の入りまでの間とする。
(募集の方法)
第5条 市民農園を使用しようとする者の募集は、市報等に掲載して行うものとする。
(使用申請)
第6条 市民農園を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、東村山市市民農園(新規・更新)使用申請書(第1号様式)により市長に申請しなければならない。
2 前項ただし書の規定は、更新の申請者については、適用しない。
(使用料の納入)
第8条 市民農園の使用許可を得た者は、条例第7条に定める使用料を市長の指定した日までに納入しなければならない。
2 使用料は、当該年度分を一括納入するものとし、その額は、使用料に当該年度の使用月数を乗じて得た額とする。
(使用料の還付)
第10条 条例第14条ただし書の規定に基づき使用料の還付を受けようとする者は、東村山市市民農園使用料還付請求書(第4号様式)により市長に請求しなければならない。
(還付の決定)
第11条 市長は、前条の規定に基づき請求を受けたときは、条例第14条ただし書の理由に該当するか否かを審査し、決定する。
(使用の辞退)
第12条 使用者は、転居その他の理由により市民農園の使用を辞退するときは、東村山市市民農園使用辞退届(第6号様式)により速やかに市長に届け出なければならない。
(農園の休廃止)
第13条 市長は、使用許可期間内に市民農園を休止し、又は廃止しようとするときは、使用者に通知するものとする。
附 則
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附 則(平成8年12月2日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(この項において単に「施行日」という。)前において、東村山市市民農園の使用許可を得て使用している者は、施行日において、この規則による改正後の東村山市市民農園条例施行規則第6条及び第7条の規定に基づき使用の更新をすることができる。
様式(省略)