○東村山市市民農園条例
平成7年6月19日
条例第15号
(設置)
第1条 市民が余暇活動として野菜等の農作物の栽培を通じて土に親しみ、農業に対する理解を深め、健康的でゆとりのある生活の実現を図るとともに良好な都市環境の形成と農地の保全に資するため、東村山市市民農園(以下「市民農園」という。)を設置する。
(1) 農地 耕作の目的に供される土地をいう。
(2) 市民農園 東村山市が所有者から借り受け、前条に定める目的のために市民に提供する農地及びこれに附帯して設置する利用上必要な施設(以下「附帯施設」という。)の総体をいう。
(名称及び位置)
第3条 市民農園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(設置要件)
第4条 市民農園は、生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づく生産緑地区域内に設置するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 生産緑地地区に隣接し、これに連たんすることにより調和した緑地の保全がより効果的に図られると認められる場合
(2) 良好な都市環境を形成し、防災等に資する自然空間と緑地の保全を図ることが必要であると認められる場合
(規模)
第5条 市民農園の規模は、一市民農園につき、おおむね3,000平方メートル以上とする。ただし、前条各号に定める場合は、おおむね2,000平方メートル以上とすることができる。
(区画)
第6条 市民農園の区画は、1区画おおむね30平方メートルとする。
(使用料)
第7条 市民農園の使用は有料とし、その額は1区画につき月額1,500円とする。
(使用対象者)
第8条 市民農園を使用することができる者は、市内に住所を有し、野菜等の農作物の栽培に意欲があるものとする。
(許可区画)
第9条 使用の許可をする区画は、1区画とする。
(許可)
第10条 市民農園を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その許可を得なければならない。
2 市長は、許可をする際には、条件を付すことができる。
(1) 営利を目的とするおそれがあると認められるとき。
(2) その他不適当な使用のおそれがあると認められるとき。
(使用許可期間)
第12条 市民農園の使用を許可する期間は、2年とする。ただし、1回に限り更新することができる。
2 前項の規定にかかわらず、特別の理由がある場合は、使用の許可期間を短縮することができる。
全部改正〔平成8年条例17号〕
(許可の取消等)
第13条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用を制限し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の際に付された条件に違反したとき。
(2) 使用料を滞納しているとき。
(3) 栽培している農作物が他の使用者の農作物に悪影響を与えているとき。
(4) 農作業を6月以上行っていないとき。
(5) 不適当な使用の仕方をしているとき。
(6) 市民農園の維持管理上必要であるとき。
(7) 使用許可期間中に市民農園を廃止するとき。
(1) 使用者(第10条の規定に基づき使用の許可を得た者をいう。以下同じ。)の責によらない理由により使用できなくなったとき。 理由の発生した日の属する月の翌月以後の使用料
(2) 死亡又は転居により市民農園の使用を辞退したとき。 辞退した日の属する月の翌月以後の使用料
(権利の譲渡等の禁止)
第15条 使用者は、その使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(免責)
第16条 市長は、風水害等の天災、病虫害又は盗難等による農作物の損害については、補償をしない。
2 市長は、市民農園の管理上の暇疵ある場合を除き、市民農園の使用の際に生じた事故については、その責を負わない。
(損害賠償)
第17条 使用者は、その使用に際して市民農園を破損し、若しくは滅失させたときは、市長が相当として定める額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(原状回復)
第18条 使用者は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに原状に回復しなければならない。
(1) 市民農園の使用許可期間が終了するとき。
(2) 第8条に規定する要件を満たさなくなるとき。
(3) 第13条の規定に基づき、市民農園の使用の許可が取り消されたとき。
2 市長は、使用者が前条の規定に基づき原状に回復しない場合において農作物があるときは、当該農作物は放棄されたものとして取り扱うものとする。
(助言等)
第19条 市長は、使用者に対して、農作物の栽培方法及び技術等について、助言及び指導することができる。
(委任)
第20条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成7年8月1日から施行する。
附 則(平成8年12月2日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(この項において単に「施行日」という。)前において、市民農園の使用許可を得て使用している者は、施行日において、この条例による改正後の東村山市市民農園条例第12条第1項ただし書の規定に基づき使用の更新をすることができる。
附 則(平成13年12月25日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に恩多町市民農園の使用の許可を受けている者は、この条例による改正後の別表に規定する恩多町第1市民農園の使用の許可を受けた者とみなす。
附 則(平成17年3月29日条例第5号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第3条)
東村山市市民農園
名称 | 位置 |
富士見町市民農園 | 東村山市富士見町4丁目10番地3、4及び27 |
恩多町第1市民農園 | 東村山市恩多町4丁目2番地2 |
恩多町第2市民農園 | 東村山市恩多町5丁目8番地13ほか |
一部改正〔平成8年条例17号・13年41号・17年5号〕