○東村山市有機農業推進事業実施規則
平成5年3月11日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、きゅう肥、木質堆肥等の有機物を中心とする土づくりにより土壌の生態系を保持し、より安全な農産物の生産を重視した有機農業を推進し、市民の農業への理解を深めるとともに都市農業の育成及び発展に寄与することを目的とする。
(補助の対象者)
第2条 補助の対象者は、次に掲げる要件を満たしている農業者及び市長と有機農業モデル生産団地推進事業に関する協約(以下「協約」という。)を締結した農業者とする。
(1) 市内に在住していること。
(2) 市内に農地を所有していること。
(3) 市内において自ら農産物を生産販売し、又は市場へ出荷していること。
(4) 引き続き5年以上農産物の生産を継続することができること。
2 協約を締結することができる農業者は、前項各号の要件を満たし、かつ、おおむね10アール以上の農地を使用して、有機農産物の生産を行う者でなければならない。
(補助)
第3条 市長は、農業者が堆肥場の設置若しくは増改築等の整備を行った場合又は堆肥を購入した場合は、これらに要した費用の一部を補助することができる。
(補助の制限)
第4条 堆肥場整備の補助は、次条第1号の表に定める整備の形態ごとに原則として1回限りとし、他の同様の補助を受けて整備を行った者は受けることができない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
2 堆肥購入の補助は、1年度につき1世帯1回とする。ただし、市長と協約を締結した農業者は、1年度につき1世帯2回を限度とする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、堆肥場の整備に要する経費(以下「堆肥場整備費」という。)又は堆肥の購入に要する経費(以下「堆肥購入費」という。)で、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 堆肥場整備費は、次の表の定めるところによる。
整備の形態 | 対象経費 |
堆肥場の新築 | 新築工事に要した費用 |
堆肥場の増改築 | 増改築工事に要した費用 |
堆肥場の修理 | 修理に要した費用 |
堆肥製造に要する付帯器具 | 堆肥切り返し器具、粉砕機(チップ製造)その他これらに類するもの本体の新規購入費 |
(2) 堆肥購入費は、きゅう肥、木質堆肥その他これらに類するもの(市長があっ旋又は推奨するものに限る。)を200kg以上購入した場合の費用とする。
(堆肥場の標準的規模)
第6条 この規則における堆肥場の標準的規模は、間口及び奥行きは4mとし、高さは1.5mとする。
(堆肥場の設置場所等)
第7条 新たな堆肥場は、前条に規定する標準的規模、周辺の環境、立地条件等を考慮して適切な場所に設置しなければならない。
2 堆肥の製造等に際しては、ビニールシート、おがくず等の使用により防臭に努めなければならない。
(補助金額)
第8条 堆肥場整備費の補助金額は、第5条第1号に規定する整備の形態ごとに定める対象経費の2分の1に相当する額とし、総額で40万円を限度とする。
2 堆肥購入費の補助金額は、第5条第2号に規定する費用の2分の1に相当する額とし、3万円を限度とする。ただし、協約を締結した農業者が堆肥を10アールにつき2トン以上購入した場合においては、堆肥購入費用の5分の4に相当する額とし、6万円を限度とする。
3 堆肥場整備費又は堆肥購入費の補助をする場合において、当該年度の補助金交付見込み総額が予算で定める当該費総額を超えるときは、前2項の規定にかかわらず、補助金額は、当該予算の範囲内で定めるものとする。
(決定)
第10条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、審査のうえ、補助するか否かを決定する。
(交付)
第12条 市長は、前条の規定に基づく請求を受け、適正であると認めたときは、補助金額を決定し、補助事業者に交付する。
(届出)
第13条 補助事業者は、次の各号の一に該当するときは、市長に届け出なければならない。
(1) 堆肥場での堆肥の製造を中止したとき。
(2) 堆肥場を撤去したとき。
(3) 堆肥の使用を中止したとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき又は堆肥場及び堆肥をこの事業の目的に反して使用したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成9年6月16日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月3日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年11月11日規則第85号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年12月8日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市有機農業推進事業実施規則の規定は、平成15年度分の補助金の交付から適用する。