○東村山市農業振興協力員設置規則
昭和52年4月1日
規則第2号
(設置)
第1条 東村山市における農業振興の施策を円滑に推進するため、東村山市農業振興協力員(以下「協力員」という。)を置く。
(職務)
第2条 協力員は、東村山市が施行する次の各号に掲げる事項に協力するものとする。
(1) 各種農業振興計画に係る調査等に関すること。
(2) 農業資材等の調達に関すること。
(3) 地域農業者に対する情報の収集及び提供に関すること。
(4) その他農業振興に関すること。
(委嘱)
第3条 協力員は、市長が委嘱する。
(任期)
第4条 協力員の任期は、1年とする。ただし、補欠による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(定数)
第5条 協力員の定数は、20名以内とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。