○生産緑地法に係る買取り申出に伴う農業の主たる従事者の証明事務の処理に関する規程
平成5年3月10日
農業委員会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、生産緑地法施行規則(昭和49年建設省令第11号。以下「省令」という。)第6条に定める買取申出書の備考1による生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「主たる従事者」とは、市内に生産緑地を有する者で、当該生産緑地に係る農業の主たる従事者(当該生産緑地に係る農業の業務に、当該業務につき省令第3条の規定により算定した割合以上従事している者を含む。)をいう。
(申請)
第3条 主たる従事者であることの証明を受けようとする者(以下「申請者」という。)は生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明願(第1号様式)により東村山市農業委員会(以下「委員会」という。)に申請しなければならない。
(従事事実の確認)
第4条 委員会は、前条に基づく申請を受理したときは、申請者からの事情聴取及び現地調査等により従事事実の確認を行うものとする。
2 委員会は、申請者が他の区市町村に住所を有する場合は、前項の確認のほか、当該区市町村の農業委員会の意見を聴くものとする。
(決定)
第5条 委員会は、前条に規定する確認等を行った後、事案を総会に付議するものとする。
2 総会においては、付議された事案について、事情聴取、現地調査の事実、農地基本台帳等に記されている従事者及び従事日数を参考にして、農業の主たる従事者に該当するか否かを決定する。
(証明書の交付等)
第6条 委員会は、前条の規定により主たる従事者に該当すると決定したときは、生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書を当該申請者に交付するものとし、該当しないと決定した者に対してはその旨を通知するものとする。
(専決処理)
第7条 委員会の会長(以下「会長」という。)は、証明書の再交付をする場合は、専決処理することができる。
2 会長は、前項の規定により証明書の再交付をしたときは、直近の総会に報告しなければならない。
(関係書類の整備)
第8条 会長は、審議、決定及び専決処理に係る関係書類を整備し、保存しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、総会において定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年1月26日農委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。