○東村山市農業委員会優秀農業経営及び技術向上に関する顕彰要綱
昭和53年11月25日
農業委員会訓令第6号
(目的)
第1条 農業委員会は、企業的農業経営の確立こそ地域農政の基本的目標であるとして、農業委員会活動を積極的に推進してきた。企業的農業経営成立の可能性を先駆的に実証しつつある事例が、近年とみに数多く育ちつつある。一連の都市施策が進められる中にあつて、企業的経営の途を更に探究調査し、都市農業としての東村山農業の方向を明示するとともに、これら先駆的経営者を顕彰し、自立化、企業化を志向する農業者の経営構造改善の近代化を図り、もつて地域農業振興に資そうとするものである。
(基準等)
第2条 顕彰の基準、対象は以下のとおりとする。
個別経営の部
(1) おおむね以下の各項のうち、1項以上の要件を備え、自立化・企業化をめざす農業者の経営改善目標としてふさわしい経営であること。
ア 昭和30年以前から当該地域において農業を営むもの若しくは地域外へ農場を移転し、計画的に構造整備を進めていること。
イ 経営構造が、東村山統一営農類型の水準以上あること。
ウ 農業所得が、おおむね150万円(年間粗収入)以上であること。
エ 地域農業について指導的立場を取ることに意欲的な農業者であること。
オ 農業技術向上をめざす先駆的農業者であること。
カ 経営能力が優れており、経営記録がなされていること。
協業経営の部
(2) おおむね以下の各項の要件を備えていること。
ア 構成員単位当たりの規模が、統一営農類型の水準以上であること。
イ 経営成果が顕著であつて、簿記の記帳がなされていること。
ウ 継続性があること。
集団活動の部
(3) 数戸以上が研究活動又は生産、流通部門において積極的な協同活動を行っており、おおむね以下の各項の要件を備えていること。
ア 組織の名称・代表者・規約等があること。
イ 定期的な集会又は事業活動であること。
ウ 活動成果が地域農業近代化に資されていること。
2 顕彰対象は以下のとおりとする。
農業委員の推薦
(1) 農業委員は、地域の重点営農類型毎に、前項の条件を満たす経営及び農業集団を候補として選定推薦する。
ア 推薦の内容
個別経営・協業経営の類型区分は次のとおりとする。
(ア) 畜産部門:酪農・養豚・採卵鶏・肉鶏
(イ) 園芸部門:そ菜・花き果樹・庭園樹木
イ 集団活動部門推薦数は次による。
(ア) 畜産経営から1経営とする。
(イ) 園芸経営から1経営とする。
(ウ) 研究活動等を積極的に行っているものから1経営とする。
3 審査及び実地調査は、以下のとおりとする。
(1) 経営調査
候補経営概要調書により書類審査を行う。
(2) 現地調査
農業経営研究部会で審査し、必要性を生じた時は、現地調査を実施する。
4 顕彰は、次の要領で行う。
(1) 農業委員会は、前項の調査に基づき、顕彰者を決定する。
(2) 顕彰は部門別に検討し、予算の範囲内で行う。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。