○東村山市農業委員会研究部会設置要綱
昭和50年4月1日
農業委員会訓令第2号
(目的)
第1条 東村山市農業委員会(以下「委員会」という。)の年度ごとに計画された委員会活動計画を効率的に運営するため、委員会に研究部会を設置する。
(部会の構成)
第2条 研究部会員は、農業委員全員をもって組織し、次の2研究部会を置き、事業の推進を図る。
(1) 農業経営研究部会
(2) 土地利用研究部会
(定数)
第3条 研究部会員の定数は、次のとおりとし、会長が委嘱する。
(1) 農業経営研究部会員 7名
(2) 土地利用研究部会員 7名
(部会長及び副部会長)
第4条 研究部会に部会長1名、副部会長1名を置き、部会長及び副部会長の選任は研究部会員の互選とする。
2 研究部会長は、部会の会務を総理する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を行う。
(会議)
第5条 会議は、部会長が招集する。
(議長)
第6条 研究部会議の議長は、研究部会長がなり、議事を整理する。
(委員会長の研究部会への出席発言権)
第7条 委員会長は、研究部会に出席し、発言することができる。
(議決の方法)
第8条 部会議の議決は、部会員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会運営)
第9条 研究部会は目的達成のため、次の事項を処理する。
(1) 部会は、その所掌に属する事項につき議決したときは、委員会長に報告しなければならない。
(2) 委員会長は、部会議の議決の報告を受けたときは、速やかに総会に議題として提出しなければならない。
(3) 研究部会は、委員会活動計画の立案に参加する。
(その他必要な事項)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については部会議に諮り、部会長が、これを決める。
附 則
この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月30日農委訓令第1号)
この要綱は、平成29年7月20日から施行する。