○東村山市立共同利用工場施設条例
平成9年9月16日
条例第17号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 公募等(第5条―第7条)
第3章 申請及び決定(第8条―第11条)
第4章 使用期間及び使用料等(第12条―第20条)
第5章 費用負担及び管理義務等(第21条―第28条)
第6章 明渡請求及び原状回復等(第29条―第33条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 東村山市内の住宅地等に混在する工場施設及び市外から市内に移転を希望する小規模企業者の工場施設を準工業地域に集約化し、適正な工業振興とその環境整備を図るため、東村山市立共同利用工場施設を設置する。
一部改正〔平成10年条例32号〕
(1) 準工業地域 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第9条第11項に定める準工業地域をいう。
(2) 東村山市立共同利用工場施設 東京都から借用した土地に、東村山市(以下「市」という。)が作業場その他生産活動に必要な設備等を有する工業施設を建設し、小規模企業者に利用させる工場施設をいう。
(3) 小規模企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第5項に定める小規模企業者をいう。
一部改正〔平成13年条例10号・令和元年20号〕
(名称及び位置)
第3条 東村山市立共同利用工場施設の名称及び位置は、次に定めるとおりとする。
名称 | 位置 |
東村山市営賃貸工場アパート | 東村山市久米川町1丁目51番地4 |
(施設)
第4条 東村山市営賃貸工場アパート(以下「工場アパート」という。)には、次の施設を置く。
(1) 作業場
(2) 会議室
(3) 情報提供室
(4) 休憩室
(5) 駐車場
(6) その他生産活動に必要な施設等
第2章 公募等
全部改正〔平成10年条例32号〕
(作業場数の制限)
第5条 使用できる作業場は、1小規模企業者につき1作業場とする。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、2作業場とすることができる。
追加〔平成10年条例32号〕
(公募)
第6条 工場アパートの使用を希望する者(以下「使用希望者」という。)の募集方法は、公募とする。
2 前項の公募の内容等は、規則に定めるところによる。
一部改正〔平成10年条例32号〕
(公募の特例)
第6条の2 市長は、使用希望者が市内における法第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴い、自己の経営する工業施設を除去し、移転しなければならない者である場合は、公募によらず使用させることができる。
一部改正〔平成10年条例32号・18年14号〕
(使用希望者の資格)
第7条 使用希望者は、応募の時点において、次の各号に定める要件を具備する者でなければならない。
(1) 所得税(法人にあっては法人税)などの国税若しくは市民税(法人にあっては法人市民税)などの地方税又は負担金などの公課を滞納していない小規模企業者であること。ただし、市外の個人小規模企業者にあっては、市内に当該個人の住所を移転する見込みがある場合に限る。
(2) 不渡り、倒産の状態に陥っていないこと。
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を受けている状態にないこと。
(4) 業種及び操業が公募する工場アパートの施設の仕様に適合し、かつ、当該施設の使用者(第10条の規定に基づき、工場アパートの使用者としての決定を受け、工場アパートを使用する者をいう。以下「使用者」という。)の操業等又は近隣住民の日常生活に支障をきたすおそれがないこと。
(5) 使用開始の時点までに、生産活動の拠点等を工場アパートに移転することができること。
(6) 確実な保証能力を有する連帯保証人を1人以上立てられること。
2 前項の要件を具備する者であっても、次に定める小規模企業者は応募することができない。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(3) この条例に違反し、使用の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者
(4) 不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
3 前項の規定は、当該小規模企業者の使用人及び法人における役員についても適用する。
一部改正〔平成10年条例32号・13年10号・18年14号・令和元年20号〕
第3章 申請及び決定
(使用の申請)
第8条 使用希望者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
一部改正〔平成10年条例32号〕
(決定通知)
第10条 市長は、前条の規定に基づき、工場アパートの使用者を決定したときは、14日以内にその旨を当該申請をした使用希望者に通知するものとする。
(1) 市長の定める資格を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。
(2) 第18条の規定により保証金を納付すること。
5 使用決定者は、前項の使用可能日から30日以内に工場アパートの使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
一部改正〔平成10年条例32号〕
第4章 使用期間及び使用料等
(使用期間)
第12条 工場アパートの使用期間は、使用開始日の属する月から3年とする。
2 前項の使用期間は、更新することができる。ただし、特別の理由がない限り、更新は4回を超えることができない。
一部改正〔平成10年条例32号〕
(使用料)
第13条 工場アパートの作業場及び駐車場の使用は有料とし、その使用料の月額は別表に定めるとおりとする。
2 使用開始日又は退去の日が月の中途である場合の当該月の使用料は、日割計算により算出した額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(使用料の改定)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の改定をすることができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を改定する必要があると認められるとき。
(2) 固定資産税の評価額等の変更に伴い、使用料を改定する必要があると認めるとき。
(3) 工場アパートについて改良を施したとき。
一部改正〔令和元年条例20号〕
(徴収猶予)
第15条 市長は、使用者の責に帰すべき理由により、工場アパートにおける生産活動ができない状態になったときは、その復旧に要するまでの期間の使用料の徴収を猶予することができる。
2 使用料の徴収猶予を受けた者は、その猶予の原因が解消したときは、解消の日の翌日から30日以内に当該猶予期間の使用料を納付しなければならない。
(減免)
第16条 市長は、使用者の責によらない理由により、自己の作業場若しくは工場アパートの一部又は全部が使用することができない状態になったときは、次に定めるところにより、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 当該施設の一部の使用ができない状態の日が15日以上である場合 減額 当該日数に係る使用料の50パーセント
(2) 当該施設の全部の使用ができない状態である場合 免除 当該日数に係る使用料の100パーセント
(使用料の納付)
第17条 使用料は、第11条第5項に定める使用開始日から徴収する。
2 使用者は、毎月末日までに当該月の使用料を納付しなければならない。
(保証金)
第18条 市長は、使用決定者から2月分の使用料に相当する金額の保証金を徴収するものとする。
2 前項に規定する保証金は、使用者が工場アパートから立ち退くときに、還付する。ただし、未納の使用料又は原状回復に要する費用等があるときは、保証金のうちからこれを控除する。
3 保証金には、利子をつけない。
一部改正〔平成10年条例32号〕
(保証金の保管)
第19条 市長は、前条第1項の規定に基づき、徴収した保証金を市の指定する金融機関に預け入れるなど、確実な方法で保管しなければならない。
(督促)
第20条 市長は、使用者が使用料を第17条第2項の納期限までに納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
第5章 費用負担及び管理義務等
(費用負担)
第21条 次の各号に定める費用は、使用者の負担とする。
(1) 作業場で使用する電気・上下水道等の使用料金
(2) 使用者の責に帰すべき理由により生じた工場アパートの破損等に係る修繕に要する費用
(3) 作業場における生産活動に伴い発生する廃棄物の処理に要する費用
(4) その他作業場の使用に伴い必要とする費用
(共益費)
第22条 市長は、工場アパートの共同して使用する部分(この条において単に「共同施設」という。)に係る維持管理に要する費用を使用者の共通の利益を図るため、共益費として使用者から徴収する。
2 前項の共同施設及びこれに係る維持管理に要する費用の内訳及び共益費の額は、規則で定める。
3 共益費は、毎月末日までにその月分を使用料とともに納付しなければならない。
(使用者の義務等)
第23条 使用者は、工場アパートの施設の使用にあたっては、必要な注意を払い、これを正常な状態において維持し、また、互譲の精神のもとに他の使用者と協力し合わなければならない。
2 使用者の責に帰すべき理由により、工場アパートの施設を滅失又はき損したときは、使用者が原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(迷惑行為の禁止)
第24条 使用者は、工場アパートの施設の使用にあたっては、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(譲渡等の禁止)
第25条 使用者は、工場アパートの使用権(以下「使用権」という。)を譲渡し、又は転貸してはならない。
2 前項の場合において、承継者の使用期間は、その被承継者の残存使用期間とする。
(許可事項)
第27条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に市長の許可を得なければならない。
(1) 他の企業と合併しようとするとき。
(2) 業種を変更しようとするとき。
(3) 1月以上当該作業場で操業しないとき。
(4) 作業場に模様替えその他の工作を加えようとするとき。
(5) 使用電力量の増加が見込まれる行為をしようとするとき。
(6) 危険物等の種類又は保有量の変更をしようとするとき。
一部改正〔令和元年条例20号〕
(届出事項)
第28条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称の変更及び法人にあっては代表者又は役員の変更が生じたとき(前条第1号に定める場合を除く。)。
(2) 法人格を取得し、又は変更を生じたとき。
(3) 住所を変更したとき。
(4) 会社更生法の適用を受けたとき。
(5) その他、関係法令に基づき、当該業種又は操業に関して、関係機関の必要な許可を得、又は届出をしたとき。
一部改正〔令和元年条例20号〕
第6章 明渡請求及び原状回復等
(明渡請求)
第29条 市長は、使用者(この条に限り、当該小規模企業者の使用人及び法人における役員を含む。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の決定を取り消し、期日を指定して当該工場アパートの明渡しの請求をすることができる。
(1) 不正の行為により、使用権を取得したとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 許可を得ないで1月以上当該作業場で操業しないとき。
(4) 工場アパートの施設を故意又は重大な過失により損傷したとき。
(5) 破産手続開始の決定を受けたときその他正常な使用関係を維持することができなくなったとき。
(6) 他の企業に吸収合併されたとき。
(7) 関係機関から当該業種又は操業に関して改善命令等を受け、なお改善しないとき、又は取消しを受けたとき。
(8) 市の都合により、工場アパートを廃止するとき。
(9) この条例又は規則に違反したとき。
2 使用者は、前項の規定に基づき、当該工場アパートの明渡しの請求を受けたときは、30日以内に当該工場アパートを明け渡さなければならない。
3 使用者は、明渡しに伴う損害賠償その他の請求をすることができない。ただし、市の都合により、工場アパートを廃止するときは、損失補償等を請求することができる。
一部改正〔平成13年条例10号・18年14号・令和元年20号〕
(原状回復)
第30条 使用者は、前条第1項の規定に基づき、明渡しの請求を受けたとき、又は当該工場アパートの使用を終了するときは、当該工場アパートを原状に回復しなければならない。
2 原状回復に要する費用は、使用者の負担とする。ただし、市の都合により原状に回復する場合は、市の負担とする。
(工場アパートヘの立入り等)
第31条 市長は、第27条の規定に基づき、許可した事項について確認をする必要があるとき、又は工場アパートの管理上必要があると認めるときは、当該使用者に事前に通知したうえ、当該工場アパートに職員を立ち入らせ、必要な措置を講じさせることができる。ただし、事前に通知することができない事情があると認められるときは、当該現場において使用者又は使用人の了解を得て行うことができる。
2 使用者は、立入りを求められたとき(現場において使用人の了解を求めたときを含む。)、及び必要な措置を講じるよう求められたときは、これに従わなければならない。
3 第1項の規定に基づき、当該工場アパートに立ち入る職員は、その身分を示す証票を携帯し、当該使用者又は使用人から求められたときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第32条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成18年条例14号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
一部改正〔平成21年条例17号〕
作業場番号 | 使用料(月額) |
101 | 141,550円 |
102 | 141,550円 |
103 | 284,050円 |
104 | 284,050円 |
201 | 127,300円 |
202 | 127,300円 |
203 | 255,550円 |
204 | 255,550円 |
追加〔平成21年条例17号〕、一部改正〔平成22年条例25号〕
(使用期間及び更新に関する特例措置)
3 平成27年4月から令和6年3月までの間に使用開始日の属する月(以下「開始月」という。)がある使用者に対する使用期間の更新については、第12条第2項ただし書の規定にかかわらず、次の各号に掲げる使用者の区分に応じて当該各号に定める回数を超えることができない。
(1) 平成27年4月から平成30年3月までの間に開始月がある使用者 3回
(2) 平成30年4月から令和3年3月までの間に開始月がある使用者 2回
(3) 令和3年4月から令和6年3月までの間に開始月がある使用者 1回
追加〔平成25年条例8号〕、一部改正〔令和元年条例20号〕
4 令和6年4月から令和9年3月までの間に開始月がある使用者の使用期間は、第12条第2項本文の規定にかかわらず、これを更新することができない。
追加〔平成25年条例8号〕、一部改正〔令和元年条例20号〕
(1) 平成25年4月から平成27年3月までの間に開始月がある使用者に対する使用期間の4回目の更新
(2) 第3項第1号の使用者に対する使用期間の3回目の更新
(3) 第3項第2号の使用者に対する使用期間の2回目の更新
(4) 第3項第3号の使用者に対する使用期間の更新
追加〔平成25年条例8号〕、一部改正〔令和元年条例20号〕
附 則(平成10年12月24日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。
(保証金の還付)
2 この条例の施行の際、現に工場アパートの使用を開始している者については、この条例による改正後の第18条第2項の規定にかかわらず、既に徴収した保証金のうち、1月分の使用料に相当する金額を還付する。
附 則(平成13年3月29日条例第10号)
この条例は、平成13年6月1日から施行する。ただし、第2条第3号、第7条第2項第1号及び第29条第1項第5号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第6条の2、第7条及び第29条の改正規定並びに第32条を削り、第33条を第32条とする改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の東村山市立共同利用工場施設条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)以後の工場アパートの使用について、適用する。
(経過措置)
3 新条例第18条第1項の規定に基づく保証金の算定の基礎となる使用料は、施行日以後の使用の申請から新条例別表の規定を適用し、同日前の使用の申請に係る保証金については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日条例第17号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月28日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月28日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第13条)
(1) 作業場の使用料
作業場番号 | 使用料(月額) |
101 | 149,000円 |
102 | 149,000円 |
103 | 299,000円 |
104 | 299,000円 |
201 | 134,000円 |
202 | 134,000円 |
203 | 269,000円 |
204 | 269,000円 |
(2) 駐車場の使用料(月額)
1台につき 8,000円
全部改正〔平成13年条例10号〕、一部改正〔平成18年条例14号〕