○東村山市商店街街路灯の維持管理費等の補助に関する規則
平成7年10月6日
規則第64号
(目的)
第1条 この規則は、市内商店街の街路灯の維持管理等に要した費用(以下「維持管理費等」という。)の一部を補助することにより、商店街整備及び商店会振興育成並びに公共の安全を図ることを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 維持管理費等の補助の対象となる経費は、東村山市内の商店会が現に維持管理する商店街の街路灯(以下「街路灯」という。)に係る次の各号に掲げる費用とする。
(1) 補修、改修又は撤去に要した費用(以下「1号費用」という。)
(2) 電気料金の支払いに要した費用(以下「2号費用」という。)
(1) 1号費用 街路灯の補修、改修又は撤去に要した費用の額に2分の1を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは、10万円)
(2) 2号費用 当該年度の街路灯の電気料金の支払いに要した費用の額に2分の1を乗じて得た額
2 前項各号に規定する費用の補助金は、1商店会につき1年度当たりそれぞれ1回を限度とする。
(申請)
第4条 1号費用に係る補助金の交付を受けようとする商店会の代表者は、当該街路灯補修、改修又は撤去後6か月以内に東村山市商店街街路灯補修・改修・撤去費補助金交付申請書(第1号様式)に補修、改修又は撤去に要した費用を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。
2 2号費用に係る補助金の交付を受けようとする商店会の代表者は、別に定める期間までに東村山市商店街街路灯電気料金補助金交付申請書(第2号様式)に、支払いに要した費用を証明する書類を添えて市長に申請しなければならない。
3 市長は、補助金交付について条件を付することができる。
(補助金の取消及び返還)
第6条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を当該補助事業等以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき。
(関係書類の備付)
第7条 補助金の交付を受けた者は、事業の状況、費用の収支その他事業に関係ある事項に関する書類を備えておかなければならない。
2 市長は、必要があるときは、補助金を交付した者に対し、事業の遂行について、報告を求め又は補助事業の執行状況その他の調査を行うことができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月5日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市商店街街路灯の維持管理費等の補助に関する規則の規定は、平成20年度の街路灯の維持管理費等の補助から適用する。