○東村山市商工会事業対策費補助金交付規則
平成7年10月6日
規則第63号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市商工会の行う事業等に対して必要な経費の一部を補助することにより、商工業の振興育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「商工会」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会をいう。
(補助対象経費及び額)
第3条 補助金は、東村山市商工会が別表に掲げる事業を実施するために必要な経費のうち市長が必要かつ適当と認めるものについて、毎年予算の範囲内において交付する。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする東村山市商工会は、補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に当該年度の事業計画書及び収支予算書を添付し、別に定める日までに市長に申請しなければならない。
(決定)
第5条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、補助の適否を決定する。
3 市長は、補助金交付決定にあたり必要と認めるときは、条件を付することができる。
(補助金の請求)
第6条 補助金の交付決定を受けた東村山市商工会は、速やかに補助金交付の請求を市長にしなければならない。
2 前項の場合において市長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助金の概算払)
第7条 市長は、事業の実施上必要と認めるときは、補助金の全部又は一部を概算払とすることができる。
(補助金流用の禁止)
第8条 補助金は、交付の対象となった経費以外の経費に流用してはならない。
(帳簿の整理等)
第9条 補助金の交付を受けた東村山市商工会は、事業の状況、費用の収支その他事業に関係ある帳簿を備え、証拠書類を随時提出できるよう整理して置かなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類の保管は、補助事業年度の翌年から5か年とする。
(適用)
第10条 この規則に定めるもののほか補助金の交付に関しては、東村山市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和45年東村山市規則第29号)の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第3条)
補助対象事業等
事業区分 | 事業内容 | 対象経費 | 補助率 |
商工会育成事業 | (1) 経営指導員、補助員、記帳専任職員を設置して行う商工業に関する相談及び指導 (2) 講習会等の開催を中心とする商工業者の育成改善のための事業 | 職員基本給、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、勤勉手当、期末手当、社会保険料等の人件費 | 前年度の地方交付税職種別給与費単価積算内訳市町村分、課長級職員A、職員Bの該当基準給与費の合計額から都補助金額を控除して得た額の2分の1を限度とする。 |
地域総合事業 | (1) 一般振興及び福利厚生対策推進事業 (2) 市内商工業者の健全な労務管理及び雇用対策推進事業 (3) 商工業振興に係る調査研究 | 地域総合事業の設置、推進、対策、振興、調査研究等に要する経費 | 人件費、交際費、食糧費、貸付金、積立金を除き、各事業ごとに直接必要な経費を対象とし、その2分の1を限度とする。 |
その他の事業 | 商工会が行う事業で、市長が補助を必要と認める事業 | 事業に要する経費 | 市長が別に定める額 |