○東村山市小口事業資金融資のあっせん等に関する条例施行規則
昭和39年8月1日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、東村山市小口事業資金融資のあっせん等に関する条例(昭和39年東村山市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(契約金融機関)
第3条 条例第2条第2号に掲げる契約金融機関は、東村山市及び近隣市に店舗があり、かつ、融資を受けようとする者が当該店舗において契約を締結することができる金融機関で、市長と小口事業資金融資のあっせんに係る契約を締結した金融機関とする。
(小口事業資金融資の保証割合)
第5条 条例第8条第4項に規定する融資の保証に関する負担割合は、保証協会及び契約金融機関の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、一般融資のうち創業資金及び特定創業資金の保証に関する負担割合は、保証協会の定めるところによる。
(小口事業資金融資の決定通知書)
第8条 小口事業資金融資の決定通知については、当該小口事業資金融資に係る保証協会の保証決定の通知をもって、条例第13条第2項の規定による通知が行われたものとみなす。
(延滞金)
第10条 条例第16条の規定による融資延滞金の額は、その期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した額以内とする。
(利子補給補助金)
第13条 条例第10条第1項第1号及び第2号に掲げる小口事業資金融資に係る利子補給補助金の交付を受けようとする者は、全部の償還を完了した日の翌日から6月以内に、東村山市小口事業資金融資信用保証料及び利子補給補助金交付申請書により市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定に基づく申請があったときは、交付の可否を決定し、東村山市小口事業資金融資信用保証料及び利子補給補助金交付通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
3 条例第10条第1項第3号に掲げる緊急対策特別資金に係る利子補給補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める日までに、東村山市小口事業資金融資信用保証料及び利子補給補助金交付申請書により市長に申請しなければならない。
4 市長は、前項の規定に基づく申請があったときは、交付の可否を決定し、東村山市小口事業資金融資信用保証料及び利子補給補助金交付通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
5 条例第10条第1項で定めるところによる全部又は一部の償還は、融資を受けた緊急対策特別資金の償還が終了するまでの期間又は当該期間の範囲内で市長が定める期間において支払うべき利息(既に利子補給補助金の交付を受けたものを除く。)の償還とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年2月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和45年9月24日規則第30号抄)
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第3条 東村山市の規則の規定に定める延滞金、違約金、その他これらに類するものの額の計算につき、当該東村山市の規則の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。ただし、当該東村山市の規則に特別の定めがある場合はこの限りでない。
附 則(昭和45年9月24日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年12月20日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年12月15日から適用する。
附 則(昭和48年3月14日規則第2号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年9月13日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年10月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年11月17日から適用する。
附 則(昭和50年5月2日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年10月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月16日規則第4号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月18日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月28日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年2月27日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市小口事業資金融資条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第11条の規定は、この規則の施行の日以後において、保証協会の保証を得て、融資の決定を受けようとする者の申請に係るものから適用する。
(経過措置)
2 改正後の規則第11条の規定は、この規則の施行の際、現に保証協会の保証を得て、融資の決定を受けている者について適用する。この場合において、この規則の施行の日において、未だ東村山市から保証料を受領していない者に係る請求期間は、改正後の規則第11条第2項中「保証決定を受けた日」とあるのは「この規則の施行の日」と、「6月以内」とあるのは「9月以内」と読み替える。
附 則(平成7年9月8日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月7日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東村山市小口事業資金融資条例施行規則の規定は、平成8年4月1日以降の申込みに係る融資から適用し、平成8年3月31日以前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月12日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東村山市小口事業資金融資条例施行規則の規定は、平成10年4月1日以後の申込みに係る融資から適用し、平成10年3月31日以前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附 則(平成10年12月24日規則第94号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成13年3月14日規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東村山市小口事業資金融資条例施行規則の規定は、平成20年4月1日以後の申込みに係る融資から適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月30日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(東村山市小口零細企業資金融資に関する規則の一部改正)
2 東村山市小口零細企業資金融資に関する規則(平成20年東村山市規則第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成27年1月9日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月27日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年5月18日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市小口事業資金融資条例施行規則附則第2項の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日規則第31号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条)
添付書類
融資の種類 | 個人の場合 | 通数 | 法人の場合 | 通数 | |
一般融資 | 運転資金 | 納税証明書(所得税) | 1 | 納税証明書(所得税) | 1 |
前年度の納税証明書(市民税) | 1 | 前年度の納税証明書(法人市民税) | 1 | ||
確定申告書(写し) | 2 | 決算書(写し) | 2 | ||
印鑑証明書 | 2 | 登記簿謄本 | 2 | ||
住民票 | 1 | 印鑑証明書(法人・代表者) | 2 | ||
設備資金 | 納税証明書(所得税) | 1 | 納税証明書(所得税) | 1 | |
前年度の納税証明書(市民税) | 1 | 前年度の納税証明書(法人市民税) | 1 | ||
確定申告書(写し) | 2 | 決算書(写し) | 2 | ||
印鑑証明書 | 2 | 登記簿謄本 | 2 | ||
見積書 | 1 | 印鑑証明書(法人・代表者) | 2 | ||
住民票 | 1 | 見積書 | 1 | ||
事業所移転資金 | 納税証明書(所得税) | 1 | 納税証明書(所得税) | 1 | |
前年度の納税証明書(市民税) | 1 | 前年度の納税証明書(法人市民税) | 1 | ||
確定申告書(写し) | 2 | 決算書(写し) | 2 | ||
印鑑証明書 | 2 | 登記簿謄本 | 2 | ||
見積書 | 1 | 印鑑証明書(法人・代表者) | 2 | ||
営業許可書(写し) | 1 | 見積書 | 1 | ||
事業所の場所を示す書類 | 1 | 営業許可書(写し) | 1 | ||
創業資金 | 前年度の納税証明書(市民税) | 1 | 前年度の納税証明書(市民税) | 1 | |
印鑑証明書 | 2 | 確定申告書(写し) | 2 | ||
確定申告書(写し) | 2 | 登記簿謄本 | 2 | ||
住民票 | 1 | 印鑑証明書(法人・代表者) | 2 | ||
事業計画書 | 1 | 事業計画書 | 1 | ||
特定創業資金 | 前年度の納税証明書(市民税) | 1 | 前年度の納税証明書(市民税) | 1 | |
印鑑証明書 | 2 | 確定申告書(写し) | 2 | ||
確定申告書(写し) | 2 | 登記簿謄本 | 2 | ||
住民票 | 1 | 印鑑証明書(法人・代表者) | 2 | ||
事業計画書 | 1 | 事業計画書 | 1 | ||
経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による市長の証明書 | 1 | 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による市長の証明書 | 1 | ||
特別融資 | 不況対策特別資金 | 納税証明書(所得税) | 1 | 納税証明書(所得税) | 1 |
前年度の納税証明書(市民税) | 1 | 前年度の納税証明書(法人市民税) | 1 | ||
確定申告書(写し) | 2 | 決算書(写し) | 2 | ||
印鑑証明書 | 2 | 登記簿謄本 | 2 | ||
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第5号の要件を満たす特定中小企業者であることを証する書類 | 1 | 印鑑証明書(法人・代表者) | 2 | ||
住民票 | 1 | 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の要件を満たす特定中小企業者であることを証する書類 | 1 | ||
緊急対策特別資金 | 納税証明書(所得税) | 1 | 納税証明書(所得税) | 1 | |
前年度の納税証明書(市民税) | 1 | 前年度の納税証明書(法人市民税) | 1 | ||
確定申告書(写し) | 2 | 決算書(写し) | 2 | ||
印鑑証明書 | 2 | 登記簿謄本 | 2 | ||
住民票 | 1 | 印鑑証明書(法人・代表者) | 2 | ||
売上高等確認表 | 2 | 売上高等確認表 | 2 | ||
条例第7条第2項第2号に規定する売上高の減少の状況及び見込みを記載した書類 | 2 | 条例第7条第2項第2号に規定する売上高の減少の状況及び見込みを記載した書類 | 2 |
備考
1 納税証明書(所得税)は、交付されるもののうち直近のものとする。
2 印鑑証明書及び住民票は、3か月以内に交付されたものとする。
3 確定申告書(写し)及び決算書(写し)は、直近2期分に係るものとする。
4 事業開始時期が1年未満等の理由により確定申告書(写し)及び決算書(写し)が提出できない場合には、源泉徴収票その他の収入が確認できる書類を提出するものとする。