○東村山市小口事業資金融資のあっせん等に関する条例
昭和39年3月26日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、東村山市(以下「市」という。)内の中小企業者に対し小口事業資金融資のあっせんその他の援助を行うことにより、商工業資金融資の円滑化を図り、もって商工業の育成振興に寄与することを目的とする。
一部改正〔平成10年条例33号・令和3年2号〕
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(2) 契約金融機関 東村山市長(以下「市長」という。)と小口事業資金融資のあっせんに係る契約を締結した金融機関をいう。
全部改正〔令和3年条例2号〕
(融資の種類)
第3条 小口事業資金融資の種類は、次に定めるとおりとする。
(1) 一般融資
(2) 特別融資
全部改正〔平成21年条例16号〕、一部改正〔令和3年条例2号〕
(一般融資)
第4条 一般融資の種類、金額及び目的は、次の表に定めるとおりとする。
種類 | 金額 | 目的 |
運転資金 | 500万円以内 | 事業の経営に要する運転費用 |
設備資金 | 700万円以内 | 事業の経営に要する設備等の費用 |
事業所移転資金 | 1,200万円以内 | 事業所の移転等に要する費用 |
創業資金 | 500万円以内 | 新規の事業開業等に要する費用 |
特定創業資金 |
2 一般融資は、1事業者につき前項の表に定めるもののいずれか1種とし、当該一般融資のあっせんを受けた事業者がこの返済金を全て償還するまでの間、追加の一般融資はこれを認めない。
全部改正〔平成20年条例11号〕、一部改正〔平成21年条例16号・28年23号・令和3年2号〕
(特別融資)
第5条 特別融資は、社会経済状況の悪化を考慮して市長が必要と認める期間に限り行うものとし、その種類、金額及び目的は、次の表に定めるとおりとする。
種類 | 金額 | 目的 |
不況対策特別資金 | 500万円以内 | 不況のため事業に支障が生じている場合のその経営安定に要する運転費用等 |
緊急対策特別資金 | 1,000万円以内 | 重大な感染症の発生及びまん延、大規模な災害その他の緊急事態が発生したため、事業に支障が生じている場合のその経営安定に要する運転費用等 |
2 特別融資は、当該特別融資のあっせんを受けた事業者がこの返済金を全て償還するまでの間、追加の特別融資を認めない。
追加〔平成21年条例16号〕、一部改正〔平成28年条例23号・令和2年7号・3年2号〕
(一般融資のあっせんの対象者)
第6条 運転資金及び設備資金の融資のあっせんを受けることができる者は、中小企業者で、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 第11条の申込みの時点(以下「申込時」という。)において市内に事業所(事務所、店舗及び工場等をいう。以下同じ。)を有し、かつ、市内で1年以上同一事業を営んでいること。
(2) 個人事業者の場合は、申込時において3月以上市内に住所を有していること。
(3) 当該事業所に係る資金として必要としていること。
(4) 前年度の市町村民税を滞納していないこと。
(5) 事業内容が堅実で適切な事業計画を有すること。
2 事業所移転資金の融資のあっせんを受けることができる者は、中小企業者で、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 申込時において東京都内に事業所を有し、かつ、東京都内で1年以上同一事業を営んでいること。
(2) 当該事業所を市内に移転(市内の事業所が市内で移転する場合を含む。)し、継続して同一事業を営むための資金を必要としていること。
(3) 個人事業者の場合は、事業所移転後において市内に住所を有していること。
(4) 前年度の市町村民税を滞納していないこと。
(5) 事業内容が堅実で適切な事業計画を有すること。
3 創業資金及び特定創業資金の融資のあっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 申込時において次のいずれかに該当すること。
ア 市内において1月以内(法人を設立する場合は2月以内)に新たに事業を開始する予定があること。
イ 市内において事業所を有する中小企業者であって、かつ、市内での同一事業の経営が1年未満であること。
(2) 個人事業者の場合は、申込時において3月以上市内(特定創業資金の融資のあっせんにあっては、現に市内)に住所を有していること。
(3) 前年度の市町村民税を滞納していないこと。
(4) 事業内容が堅実で適切な事業計画を有すること。
(5) 特定創業資金の融資のあっせんにあっては、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による市長の証明を受けていること。
4 一般融資のあっせんを受けようとする者が外国人の場合にあっては、前3項に掲げるもののほか、東京信用保証協会(以下「保証協会」という。)の外国人に対する保証の要件を備えていなければならない。
全部改正〔平成28年条例23号〕、一部改正〔令和3年条例2号〕
(特別融資のあっせんの対象者)
第7条 不況対策特別資金の融資のあっせんを受けることができる者は、中小企業者で、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 前条第1項各号に掲げる要件を満たしていること。
(2) 中小企業信用保険法第2条第5項第5号に規定する特定中小企業者として市長の認定を受けている者であること。
2 緊急対策特別資金の融資のあっせんを受けることができる者は、中小企業者で、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 前条第1項各号に掲げる要件を満たしていること。
(2) 申込時の属する月の前月の末日から起算して過去1月間における売上高が前年同期の1月間における売上高に比して5パーセント以上減少していること及び当該申込時の属する月の前月の初日から翌月の末日までの期間における売上高が前年同期の3月間における売上高に比して5パーセント以上減少することが見込まれること。
全部改正〔平成28年条例23号〕、一部改正〔令和2年条例7号・3年2号〕
(信用保証)
第8条 小口事業資金融資のあっせんを受けようとする者(以下「申込人」という。)は、保証協会の保証を得なければならない。
2 市は、前項の保証を得るために必要な納付金の2分の1に相当する額(その額が10万円を超えるときは、10万円)を補助することができる。
4 融資の保証に関する保証協会及び契約金融機関の負担割合は、規則で定める。
全部改正〔平成20年条例11号〕、一部改正〔平成28年条例23号・令和2年7号・3年2号〕
(1) 運転資金 5年以内(据置期間6月以内を含む。)
(2) 設備資金 7年以内(据置期間1年以内を含む。)
(3) 事業所移転資金 10年以内(据置期間1年以内を含む。)
(4) 創業資金 5年以内(据置期間1年以内を含む。)
(5) 特定創業資金 7年以内(据置期間1年以内を含む。)
(1) 不況対策特別資金 5年以内(据置期間6月以内を含む。)
(2) 緊急対策特別資金 10年以内(据置期間2年以内を含む。)
3 前2項の期間内における償還は、原則として月賦によるものとし、その利率及び方法等は、別に市長が契約金融機関と協議のうえ、定める。
一部改正〔昭和46年条例27号・48年4号・50年8号・25号・53年7号・61年4号・平成5年6号・8年4号・10年9号・20年11号・21年16号・28年23号・令和2年7号・3年2号〕
(1) 運転資金、設備資金、事業所移転資金及び創業資金 100分の50
(2) 特定創業資金及び不況対策特別資金 100分の50(最初の1年間分にあっては、100分の100)
(3) 緊急対策特別資金 100分の80(最初の1年間分にあっては、100分の100)
(1) 個人の借受人が償還期間中に市外に転出した場合 住民票の転出日
(2) 法人の借受人が償還期間中に市内に事業所を有しなくなった場合 市内の事業所を閉鎖した日
追加〔昭和46年条例27号〕、一部改正〔平成5年条例6号・9年5号・10年9号・33号・21年16号・28年23号・令和2年7号・3年2号〕
(小口事業資金融資のあっせんの申込み)
第11条 申込人は、小口事業資金融資のあっせん申込書に所定の事項を記載し、事業計画その他必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の場合においては、申込人自身が直接申し出なければならない。ただし、疾病その他市長がやむを得ないものと認めた場合は、この限りでない。
一部改正〔平成28年条例23号・令和3年2号〕
(実地調査)
第12条 市長は、前条の申込みを受けたときは、直ちに実地調査を行う。
一部改正〔昭和48年条例4号・平成8年4号〕
2 市長は、前項の規定に基づき小口事業資金融資のあっせんをすることに決定したときは、速やかに申込人及び契約金融機関に対してその旨を通知する。
全部改正〔平成20年条例11号〕、一部改正〔令和3年条例2号〕
(あっせんの決定の取消し)
第14条 市長は、小口事業資金融資のあっせんの決定を受けた者が借入れの手続を行わないときその他不適当と認められる事実があったときは、当該小口事業資金融資のあっせんの決定を取り消すことができる。
2 借受人が次の各号のいずれかに該当したときは、契約金融機関は直ちに市長と協議し、融資金の全額又は残額を、直ちに償還させることができる。
(1) 融資金を目的以外に使用したとき。
(2) 事業所移転資金、創業資金又は特定創業資金については、融資決定の日から6月以内に移転又は開業することができないとき。
(3) 偽りの申込みによって融資金を借りたとき。
一部改正〔昭和48年条例4号・50年15号・平成8年4号・10年9号・20年11号・28年23号・令和2年7号・3年2号〕
(借受人の義務)
第15条 借受人は、その融資金を目的以外に使用することができない。
一部改正〔令和3年条例2号〕
(延滞金)
第16条 借受人が償還期間中に定められた返済金を償還しないときは、契約金融機関は、市長が別に定める割合で延滞金を徴収することができる。
一部改正〔平成20年条例11号・令和3年2号〕
(金融機関の報告)
第17条 契約金融機関は、新たに小口事業資金融資をした者又は償還を完了した者があったときは、翌月10日までに市長に報告しなければならない。
一部改正〔平成10年条例9号・令和3年2号〕
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成20年条例11号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和46年12月8日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。
2 第10条の2の適用については、改正前の東村山市小口事業資金融資条例(昭和39年東村山市条例第16号)の規定に基づいた融資は適用しない。
附 則(昭和48年3月14日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年6月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年9月23日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月22日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年9月21日条例第22号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月19日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月11日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月18日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東村山市小口事業資金融資条例は、平成5年4月1日以降の申込みに係る融資から適用し、平成5年3月31日以前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月7日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東村山市小口事業資金融資条例の規定は、平成8年4月1日以降の申込みに係る融資から適用し、平成8年3月31日以前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月10日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東村山市小口事業資金融資条例の規定は、平成9年4月1日以降の申込みに係る融資から適用し、平成9年3月31日以前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月11日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東村山市小口事業資金融資条例の規定は、平成10年4月1日以後の申込みに係る融資から適用し、平成10年3月31日以前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附 則(平成10年12月24日条例第33号)
この条例は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成11年7月1日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東村山市小口事業資金融資条例の規定は、平成20年4月1日以後の申込みに係る融資から適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月31日条例第16号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月10日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第6条第2項の規定は、平成25年9月20日から適用する。
附 則(平成28年12月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東村山市小口事業資金融資条例の規定は、平成29年4月1日以後の申込みに係る融資から適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月29日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(東村山市小口事業資金融資基金条例の廃止)
2 東村山市小口事業資金融資基金条例(昭和39年東村山市条例第15号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の東村山市小口事業資金融資のあっせん等に関する条例の規定(同条例第10条第1項に規定する緊急対策特別資金の利子補給補助金に係る部分を除く。)は、令和3年4月1日以後の申込みに係る融資から適用し、同日前の申込みに係る融資については、なお従前の例による。この場合において、同日前の申込みに係る融資を行った契約金融機関に対するこの条例による改正前の第2条の規定の適用については、同条中「預託契約を締結した金融機関」とあるのは、「小口事業資金融資をした金融機関」とする。