○東村山市民葬儀に関する規則
平成6年9月28日
規則第68号
(目的)
第1条 この規則は、市が標準的葬儀を定めることにより、市民の負担軽減を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「市民葬儀」とは、東村山市民が行う葬儀で祭壇、木棺、霊柩搬送及び火葬をこの規則により取り扱う場合をいう。
2 この規則において「取扱業者」とは、市民葬儀を取り扱うため市の指定を受けた葬祭業者をいう。
2 利用者は、市民葬儀券に必要な事項を記載し、取扱業者にこれを提出し、市民葬儀の申込みをするものとする。
(利用料金)
第4条 市民葬儀の利用料金は、別表のとおりとし、利用者が直接取扱業者に支払うものとする。
(葬儀の内容)
第5条 この規則による葬儀は、次に掲げる内容とする。
(1) 祭壇(3段又は5段)及び飾付用品一式
(2) 木棺及び納棺用品一式
(3) 火葬及び容器一式
(4) 霊柩搬送
(取扱業者の要件)
第6条 取扱業者の指定を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えているものとする。
(1) 市内に店舗を有し、3年以上葬儀の取扱い実績があること。
(2) 市民葬儀に必要な標準的葬祭具を有していること。
(3) 市税の納税義務者であり、前年度までの市税を完納していること。
(取扱業者の指定)
第7条 取扱業者の指定を受けようとする者は、東村山市民葬儀取扱業者指定申請書(第5号様式)に資産課税証明書(借地借家の場合は、更に賃貸借契約書の写し)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、決定するものとする。
(指定業者証の取扱い)
第8条 取扱業者は、指定業者証を事業所の見やすい所に標示しなければならない。
2 取扱業者は、廃業等により指定を辞退したとき、又は指定の取消しを受けたときは、指定業者証を遅滞なく返納しなければならない。
(取扱業者の責務)
第9条 取扱業者は、市民葬儀の普及徹底を図るため、葬儀施行者に市民葬儀の取扱内容をあらかじめ説明したうえ、市民葬儀とするか一般葬儀とするか選択させるよう務めるものとする。
2 取扱業者は、市民葬儀の趣旨を十分理解し、葬儀に当たっては懇切、丁寧及び迅速に取り扱うものとする。
(指定の辞退届)
第10条 取扱業者は、廃業その他の理由により指定を辞退しようとするときは、東村山市民葬儀取扱業者指定辞退届(第8号様式)により市長に届け出なければならない。
(取扱業者の取消し)
第11条 市長は、取扱業者がこの規則に定めた事項に違反したときは、取扱業者の指定を取り消すことができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに、東村山市民葬儀実施要綱(昭和55年東村山市訓令第11号)に基づき取扱業者の指定を受けた者は、この規則による取扱業者の指定を受けた者とみなす。
附 則(平成7年3月7日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに申請のあったものについては、なお従前の例による。
附 則(平成9年2月24日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年2月8日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに申請のあったものについては、なお従前の例による。
附 則(平成16年2月27日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに申請のあったものについては、なお従前の例による。
附 則(平成20年10月22日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月4日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月26日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあったものから適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月5日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあったものから適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月20日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあったものから適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月22日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあったものから適用し、同日前に申請のあったものについては、なお従前の例による。
別表(第4条)
種別 | 祭壇 | (1) 五段飾彫刻 (2) 五段飾金襴 (3) 三段飾彫刻 | 220,000円 132,000円 121,000円 |
| |
木棺(桐上) | 69,300円 | ||||
霊柩車 | (1) 宮型車 (2) 普通車 | 45,370円 23,490円 |
| ||
火葬(最上等) |
| 59,600円(34,500円) | |||
容器(一式) |
| 11,990円(5,280円) |
備考
1 ( )は、6歳未満の料金です。
2 祭壇及び霊柩車は、自由に組合せできます。