○東村山市予防接種事故災害補償規程
昭和61年3月15日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、東村山市(以下「市」という。)が、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入することに伴い、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定めることを目的とする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種(ツベルクリンを除く。)で、市が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。)………44,200,000円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
令別表第2に定める障害等級1級の場合………44,200,000円
令別表第2に定める障害等級2級の場合………29,431,000円
令別表第2に定める障害等級3級の場合………22,468,000円
ただし、市は、死亡補償金と障害補償金を重複しては給付しない。
(損害賠償)
第6条 市は、前条の規定に基づき補償した補償金を民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償額の全部又は一部に充てることができる。
(準用規定)
第7条 この規程に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。
附 則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月27日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年6月19日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年5月29日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成4年6月9日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成11年1月25日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の第5条第2号の規定は、平成10年4月1日以後に発見した予防接種に係る事故の災害補償について適用する。
附 則(平成11年7月16日規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の第5条第2号の規定は、平成11年4月1日以降に発見した予防接種に係る事故の災害補償について適用する。
附 則(平成20年12月24日規程第16号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の第5条の規定は、平成20年4月1日以後に発生した予防接種に係る事故災害補償について、適用する。
附 則(平成23年5月18日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の第5条の規定は、平成23年4月1日以後に発生した予防接種に係る事故災害補償について、適用する。
附 則(平成24年5月25日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の第5条の規定は、平成24年4月1日以後に発生した予防接種に係る事故災害補償について、適用する。
附 則(平成25年11月14日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の第5条の規定は、平成25年10月1日以後に発見された予防接種に係る事故災害補償について、適用する。
附 則(平成26年4月28日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の第5条の規定は、平成26年4月1日以後に発見された予防接種に係る事故災害補償について、適用する。
附 則(平成27年7月2日規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東村山市予防接種事故災害補償規程(以下「新規程」という。)第5条の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新規程第5条の規定は、平成27年4月1日以後に発見された予防接種に係る事故災害補償から適用し、同日前に発見された予防接種に係る事故災害補償については、なお従前の例による。
附 則(平成28年8月8日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の第5条の規定は、平成28年4月1日以後に発見された予防接種に係る事故災害補償について、適用する。
附 則(平成30年7月9日規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の第5条の規定は、平成30年4月1日以後に発見された予防接種に係る事故災害補償について、適用する。
附 則(令和元年6月10日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の第5条の規定は、平成31年4月1日以後に発見された予防接種に係る事故災害補償について、適用する。
附 則(令和4年1月27日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の第5条の規定は、令和2年4月1日以後に発見された予防接種に係る事故災害補償について、適用する。