○東村山市母子健康診査事業に関する規則
平成11年3月25日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、母性並びに乳児及び幼児(以下「妊産婦及び乳幼児」という。)の健康の保持及び増進を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)に基づく健康診査を実施し、妊産婦及び乳幼児の健康の向上に寄与することを目的とする。
(法第12条に基づく健康診査)
第2条 法第12条に基づく健康診査は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 1歳6月児健康診査
(2) 1歳6月児精密健康診査
(3) 1歳6月児経過観察(心理相談)
(4) 3歳児健康診査
(5) 3歳児精密健康診査
(6) 3歳児経過観察(心理相談)
(法第13条に基づく健康診査)
第3条 法第13条に基づく健康診査は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 妊婦健康診査
(2) 妊婦精密健康診査
(3) 妊婦歯科健康診査
(4) 3~4月児健康診査及び産婦健康診査
(5) 乳児健康診査
(6) 乳児精密健康診査
(7) 乳幼児経過観察健康診査
(8) 乳幼児発達健康診査
(9) 新生児等聴覚検査
(10) 新生児等聴覚精密検査
(実施場所)
第5条 各健康診査は、市が指定する場所又は東京都内の指定医療機関で実施する。
(委託)
第6条 各健康診査は、必要に応じて東村山市医師会、東京都東村山市歯科医師会又は医療機関に委託して実施することができる。
(母子健康カード)
第7条 市長は、各健康診査を円滑に実施するため、別表第3に定める必要事項を記載した母子健康カードを備えておくものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか各健康診査に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた法に基づく健康診査、手続その他の行為は、この規則に基づく健康診査、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成20年9月19日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市母子健康診査事業に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日規則第29号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月4日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市母子健康診査事業に関する規則別表第2の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月28日規則第26号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条) 法第12条に基づく健康診査
健診名 | 対象者 | 健診内容 |
1歳6月児健康診査 | 1歳6月児~2歳未満の児 | 一般健診、歯科健診、行動発達、言語発達、保育相談、栄養相談等 |
1歳6月児精密健康診査 | 1歳6月児健康診査の結果、精密検査を行う必要がある者 | 診断確定に必要な検査 |
1歳6月児経過観察(心理相談) | 1歳6月児健康診査の結果、心理面で要経過観察と判断された者 | 心理相談等 |
3歳児健康診査 | 3歳に達した児~4歳未満の児 | 一般健診、歯科健診、心理相談、視力健診、聴覚健診、保育相談、栄養相談等 |
3歳児精密健康診査 | 3歳児健康診査の結果、精密検査を行なう必要がある者 | 診断確定に必要な検査 |
3歳児経過観察(心理相談) | 3歳児健康診査の結果、心理面で要経過観察と判断された者 | 心理相談等 |
別表第2(第3条) 法第13条に基づく健康診査
健診名 | 対象者 | 健診内容 |
妊婦健康診査 | 妊婦 | 診察、体重、血圧、尿検査、血液型、貧血・血糖、不規則抗体、梅毒、B型肝炎、風疹、超音波検査、クラミジア抗原、C型肝炎、経膣超音波、HTLV―1抗体、B群溶連菌、NST、HIV抗体検査、子宮頸がん検診 |
妊婦精密健康診査 | 妊婦健康診査で精密検査が必要とされた妊婦 | 妊娠に起因する疾病に関する必要な検査 |
妊婦歯科健康診査 | 妊婦 | 歯科健診、歯科保健指導 |
3~4月児健康診査及び産婦健康診査 | 3~4月児及び産後6月以内の産婦 | 健康診査(児の発育等)保育、栄養相談、離乳食講習会等産婦健康診査(問診、血圧、尿検査) |
乳児健康診査 | 6~7月児及び9~10月児 | 健康診査、保健指導 |
乳児精密健康診査 | 集団健診、一般外来健診等で精密検査が必要とされた乳児 | 診断確定に必要な検査 |
乳幼児経過観察健康診査 | 3~4月健康診査、1歳6月児健康診査、3歳児健康診査等の結果、要経過観察と判断された者及び上記各健診未受診者 | 診察、保健相談、栄養相談(各集団健診を利用) |
乳幼児発達健康診査 | 3~4月健診、1歳6月児健診、3歳児健診等の結果、運動・精神発達遅滞等が疑われ、要経過観察と判断された者 | 小児神経科診察、理学療法、個別相談等 |
新生児等聴覚検査 | 新生児等 | 自動聴性脳幹反応検査又は耳音響放射検査による検査 |
新生児等聴覚精密検査 | 新生児等聴覚検査の結果、精密検査を行う必要がある者 | 診断確定に必要な検査 |
備考
1 妊婦健康診査のうち、貧血・血糖、クラミジア抗原、C型肝炎、経膣超音波、HTLV―1抗体、B群溶連菌、NSTについては、週数等に応じ、各回いずれか1項目に限る。
2 この表において「新生児等」とは、生後50日以内の乳児その他特別の事情があると市長が認める乳児をいう。
別表第3(第7条) 母子健康カード記載必要事項
番号 | 項目 | 必要事項 |
1 | 基本情報 | 子の状況(氏名、生年月日、性別等)、両親の状況(氏名、生年月日、職業、健康状態等)、同居等家族の状況(住所、電話番号等)等 |
2 | 周産期状況 | 母の既往歴・妊娠分娩歴・出産時の状況(身長、体重、頭囲、胸囲等)等 |
3 | 1月児健診 | 実施年月日、子の状況(身長、体重、胸囲、頭囲、栄養状態等)等 |
4 | 新生児訪問又は赤ちゃん訪問 | 実施年月日、母子の状況等 |
5 | 乳児健康診査 | 実施年月日、主訴、子の状況(身長、体重、診察所見、発育・発達所見等)、産婦・保育相談記録等 |
6 | 6・9月児健診 | 実施年月日、主訴、子の状況(身長、体重、診察所見、発育・発達所見等)等 |
7 | 1歳6月児健康診査 | 実施年月日、主訴、子の状況(身長、体重、診察所見、発育・発達所見、歯科所見等)、心理・栄養・保育相談記録等 |
8 | 3歳児健康診査 | 実施年月日、主訴、子の状況(身長、体重、診察・発育発達所見、歯科所見、尿・視力・聴力検査結果等)、心理・栄養・保育相談記録等 |
9 | 予防接種記録 | 実施年月日、接種ワクチン等 |
10 | 訪問、相談、教室等の実施状況 | 実施年月日、実施状況等 |
11 | 新生児等聴覚検査 | 実施年月日、検査方法、検査結果等 |