○東村山市休日準夜応急診療所の管理及び運営に関する条例
昭和53年12月13日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、東村山市いきいきプラザ条例(平成14年東村山市条例第34号)第5条第4号に規定する休日準夜応急診療所(以下「診療所」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
全部改正〔平成14年条例34号〕
(診療)
第2条 診療所は、急病患者の応急医療に必要な診察及び治療等を行うものとする。
一部改正〔平成14年条例34号〕
(診療所の開設者)
第3条 診療所の開設者は、東村山市長(以下「市長」という。)とする。
一部改正〔平成14年条例34号〕
(診療管理者)
第4条 市長は、前条の診療を管理するため、診療管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 前項の管理者は、東村山市医師会の推薦する会員である医師を市長が委嘱する。
一部改正〔平成14年条例34号・26年20号〕
(診療の範囲)
第5条 診療所が行う応急診療の範囲は、内科、小児科外来患者の指導及び応急措置を行うものとし、往診は行わない。
一部改正〔平成14年条例34号〕
(診療日、診療時間)
第6条 診療所の診療日は日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日、12月30日、同月31日とし、診療時間は午後5時から午後10時までとする。
一部改正〔昭和62年条例1号・平成12年条例8号・14年34号・16年9号〕
(使用料及び手数料)
第7条 診療所を利用する者は、次の使用料及び手数料を納めなければならない。
(1) 使用料
ア 診療料 被保険者証、共済組合員証等を提示する患者(以下この号において「被保険者」という。)に対しては、健康保険法(大正11年法律第70号)その他医療保険各法の規定により療養の給付を受ける場合の一部負担金として算定した額。ただし、被保険者以外の患者については、健康保険法第76条第2項の規定により厚生労働大臣の定めるところにより算定する療養に要する費用の額に1.5を乗じて得た額とする。
イ 薬剤容器料 別に市長が定める実費
(2) 手数料
診断書(証明書) 1通につき1,000円
一部改正〔平成12年条例8号・31号・14年32号・26年20号〕
(使用料及び手数料の納付)
第8条 費用は、診療を受けたつどこれを納めなければならない。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者及び他の法令により負担を要しない者にあっては、使用料はその定めるところによるものとし、手数料は免除することができる。
一部改正〔平成14年条例34号・27年4号〕
(医療事故の処理)
第9条 市長は、診療により発生した医療事故については、管理者と協議して適正な処理を計らなければならない。
一部改正〔平成14年条例34号〕
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
一部改正〔平成14年条例34号〕
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
昭和53年12月規則第24号で、同53年12月30日から施行
附 則(昭和62年3月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年9月16日条例第15号)
この条例は、平成10年2月1日から施行する。
附 則(平成12年3月29日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月26日条例第31号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年12月25日条例第34号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第5条第4号、第6条第4号、第21条及び次項の規定 平成15年1月19日
附 則(平成16年3月26日条例第9号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の学校医等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。