○東村山市国民健康保険条例施行規則
昭和38年9月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 東村山市国民健康保険条例(昭和35年東村山市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は、別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
ア 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者 | イ 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者 |
当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含み当該施設から、いわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)と活用できる資産の合算額 | 当該年度の収入と活用できる資産の合算額 |
当該年度において課される保険税の額と小遣いに相当する額の合計額 | 当該年度において課される保険税の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額と小遣いに相当する額の合計額 |
2 前項の表のイの下欄に規定する自己負担金の額は、65歳以上の被保険者に係る直近の年度の入院、入院外及び歯科に係るそれぞれの診療費の総額をその年度に療養の給付を受けた65歳以上の被保険者の数で除して得た額を基礎として推計するものとする。
3 第1項の表のイの下欄に規定する小遣いに相当する額は、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所者1人当たりに係る、当該年度の措置費の生活費に相当する額の10分の1に相当する額を基準として、老人ホームの種類ごとに定めるものとする。
(出産育児一時金の加算)
第3条 条例第8条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
附 則
この規則は、昭和38年10月1日から施行する。
附 則(昭和48年12月26日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附 則(平成元年3月7日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東村山市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の被保険者の出産について適用し、施行日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月26日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東村山市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の被保険者の出産について適用し、同日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月23日規則第89号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東村山市国民健康保険条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の被保険者の出産について適用し、同日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。