○東村山市障害者訪問入浴サービス事業に関する規則
昭和63年4月20日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市障害者地域生活支援に関する条例(平成18年東村山市条例第37号。以下「条例」という。)第2条第2号に定める地域生活支援事業として、家庭において入浴が困難な障害者に対して入浴の介助を行う者等を派遣すること(以下「訪問入浴サービス事業」という。)に関し、その利用手続その他必要な事項を定めることを目的とする。
(利用料徴収事業)
第2条 訪問入浴サービス事業は、条例第5条第1項第2号に掲げる事業として行うものとする。
2 訪問入浴サービス事業は、東村山市と当該事業の実施に関する委託契約を締結した訪問入浴サービスを専門とする事業者(以下「サービス提供事業者」という。)が利用者の自宅に入浴巡回車を派遣し行うものとする。
3 訪問入浴サービス事業の利用回数は、1週間につき1回とする。
(対象者)
第3条 訪問入浴サービス事業の対象者は、市内に住所を有する18歳以上65歳未満の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、上・下肢、体幹又は移動の機能障害を有する者及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者(以下「障害者」という。)で、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 現に居住する家庭において、単独で入浴することが困難であること。
(2) ホームヘルパー等介助者の介助だけでは、十分な入浴ができないこと。
(1) 入院治療を要する者
(2) 医療的介護を常時必要とする者
(3) 感染性の疾患を有する者
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が訪問入浴サービス事業の利用を不適当と認める者
(利用の申出)
第4条 訪問入浴サービス事業を利用しようとする障害者(以下「申出者」という。)は、東村山市障害者訪問入浴サービス事業利用申出書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に申し出なければならない。
(1) 医師の証明書(第2号様式)
(2) 承諾書(第3号様式)
(3) 申出者及びその者の属する世帯の当該年度分の市町村民税課税又は非課税証明書(以下「課税証明書等」という。4月から6月までの間に申出をする場合は、前年度分の課税証明書等とする。)
(4) 条例第9条に規定する自己負担の上限額の算定のために必要な事項に関する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項各号に掲げる書類により証明すべき事由を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3 申出者は、偽りその他不正の行為により訪問入浴サービス事業に係る利用の申出をしてはならない。
(利用の承諾)
第5条 市長は、前条の規定に基づく申出があったときは、その内容を審査し利用の承諾の適否を決定する。
(費用の額)
第6条 訪問入浴サービス事業に要する費用の額は、1回につき13,000円とし、その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額(以下「基準額」という。)とする。
(光熱水費の負担)
第7条 入浴時に必要とする水道水、電気、ガス等は原則として訪問先の家庭のものを使用し、その光熱水費は当該家庭の負担とする。
(利用料)
第8条 市長は、訪問入浴サービス事業を利用した者(以下「利用者」という。)に対して、条例第5条の定めるところにより基準額の100分の10の利用料を徴収する。
(利用料の減額又は免除)
第9条 条例第6条に規定する規則で定める者は、次に掲げるものとする。
(1) 市町村民税非課税世帯に属する者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第4号の区分に該当する者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付(以下「中国残留邦人等支援給付」という。)の受給者
(3) 前号に定める者のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第32条各号に掲げる特別の事情があることにより、利用料を負担することが困難であると市長が認める者
(2) 前項第3号に掲げる者 減額又は免除
(1) 住所を変更したとき。
(2) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) 入院又は施設に入所したとき。
(4) 訪問入浴サービス事業の利用を辞退するとき。
(5) 扶養義務者に異動があったとき。
(調査)
第13条 市長は、必要があると認めたときは、利用者、家族又はサービス提供事業者に対して、当該職員をして質問又は調査させることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成5年7月23日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月25日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月13日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第5条の規定により利用の決定を受けている者は、この規則による改正後の第5条の規定により利用の承認を受けた者とみなす。
附 則(平成16年3月29日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則よる改正前の第5条の規定により利用の決定を受けている者は、平成16年6月30日までは、この規則による改正後の第5条の規定により利用の承認を受けた者とみなす。
3 前項の規定により利用の承認を受けた者とみなされた者の費用負担については、この規則による改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月31日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(東村山市心身障害者訪問入浴サービスに関する規則の一部改正に伴う経過措置)
4 訪問入浴サービスに係る費用負担の額を算定する場合における平成15年分以前の所得税額の計算については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公布の日から平成21年3月31日までの間に限り、令第17条第1項第2号及び第3号に該当する利用者(条例第9条第2項の規定に該当する利用者を含む。)の訪問入浴サービス事業の利用料は、第7条の規定にかかわらず、基準額の100分の3とする。
3 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の東村山市心身障害者訪問入浴サービスに関する規則に基づき訪問入浴サービスの利用の決定を受けた者は、この規則による改正後の東村山市心身障害者訪問入浴サービスに関する規則により決定を受けた者とみなす。
附 則(平成20年3月31日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後の訪問入浴サービス事業の利用から適用し、同日前の訪問入浴サービス事業の利用については、なお従前の例による。
附 則(平成21年4月24日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の訪問入浴サービス事業の利用から適用し、施行日前の訪問サービス事業の利用については、なお従前の例による。
3 施行日から平成22年3月31日までの間に限り、第9条の規定にかかわらず、令第17条第1項第2号及び第3号に該当する利用者(条例第9条第2項の規定に該当する利用者を含む。)の訪問入浴サービス事業の利用料は、減額するものとする。この場合における利用料の減額の申請については、第10条の規定を準用する。
4 前項の規定に基づき利用料を減額する場合は、訪問入浴サービス事業の利用1回当たり基準額の100分の7に相当する額(この額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数を1円とする。)を減額するものとする。
附 則(平成22年3月31日規則第23号抄)
(施行期日)
1 この規則は、障害者自立支援法施行令及び児童福祉法施行令の一部を改正する政令(平成22年政令第106号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
5 この規則による改正後の東村山市障害者訪問入浴サービス事業に関する規則の規定は、この規則の施行日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
7 この規則の施行の際、この規則による改正前の東村山市障害者日中一時支援事業に関する規則、東村山市障害者移動支援事業費の給付に関する規則、東村山市コミュニケーション支援事業に関する規則、東村山市障害者訪問入浴サービス事業に関する規則及び東村山市障害者日常生活用具費の給付に関する規則の様式による用紙で、現に残存するものについては当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成22年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後の訪問入浴サービス事業の利用から適用し、同日前の訪問入浴サービス事業の利用については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後の訪問入浴サービス事業の利用から適用し、同日前の訪問入浴サービス事業の利用については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月30日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後の訪問入浴サービス事業の利用から適用し、同日前の訪問入浴サービス事業の利用については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月24日規則第62号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の様式により提出されている申出書及び申請書は、この規則による改正後の様式により提出された申請書とみなす。
附 則(平成27年12月25日規則第79号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後の訪問入浴サービス事業の利用から適用し、同日前の訪問入浴サービス事業の利用については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後の訪問入浴サービス事業の利用から適用し、同日前の訪問入浴サービス事業の利用については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月30日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後の訪問入浴サービス事業の利用から適用し、同日前の訪問入浴サービス事業の利用については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月28日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後の訪問入浴サービス事業の利用から適用し、同日前の訪問入浴サービス事業の利用については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月29日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の第5条の規定により利用の承諾を受けている者については、改正後の第2条第3項の規定により当該利用の承諾を受けている者とみなす。
3 この規則による改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後の利用の申出から適用し、同日前の利用の申出については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月25日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後の利用の申出から適用し、同日前の利用の申出については、なお従前の例による。