○東村山市心身障害者福祉手当条例施行規則
昭和49年11月1日
規則第29号
(規則で定める事由により申請を行わなかった者)
第1条 東村山市心身障害者福祉手当条例(昭和49年東村山市条例第39号。以下「条例」という。)第2条第1項ただし書に規定する規則で定める事由により申請を行わなかった者は、次に掲げる者とする。
(1) 65歳に達する日の前日において第5条に規定する施設(以下この条において「施設」という。)に入所していた者で、65歳に達した日以後に施設を退所し、施設に入所していないもの
(2) 65歳に達する日の前日において条例第2条第2項第1号の規定に該当していた者で、65歳に達した日以後に同号に該当していないもの
(3) 65歳に達する日の前日において東京都の区域外に住所を有していた者で、65歳に達した日以後に東京都の区域内に住所を有しているもの
(4) 前3号に掲げる者のほか、65歳に達する日の前日においてやむを得ない事由により申請を行わなかったと市長が認めるもの
(所得の額)
第2条 条例第2条第2項第1号に規定する規則で定める額は、所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の数に応じて、それぞれ次の表の右欄に定める額とする。
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 3,604,000円 |
1人以上 | 3,604,000円に扶養親族等1人につき380,000円(所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族にあっては1人につき480,000円、同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)にあっては1人につき630,000円)を加算して得た額 |
(所得の範囲)
第3条 条例第2条第3項に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
(所得の額の計算方法)
第4条 条例第2条第3項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第313条第1項に規定する総所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第28条第2項の規定により計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定により計算した金額の合計額から10万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第2号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条1項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第7項(同法第12条第7項及び第16条第4項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第9項(同法第12条第8項及び第16条第5項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。
(1) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
(3) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号に規定する控除を受けた者については、270,000円
(4) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第8号の2に規定する控除を受けた者については、350,000円
(5) 前項に規定する市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第9号に規定する控除を受けた者については、270,000円
(施設)
第5条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号に規定する救護施設
(4) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
(5) 前各号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設(ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条第1号に規定する国立ハンセン病療養所を除く。)であって、市長が定めるもの
(1) 住民票記載事項証明書
(2) 条例別表に定める程度の障害を有する者であることを証する書類
(3) 前年の所得(1月から7月までに行う申請については前前年の所得)の状況を証する書類
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 支払時期が経過した後において支払うとき。
(3) 災害、疾病等、市長が特に必要と認める事由があるとき。
(未支払手当)
第10条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の手当は、その者の同居の親族に支払う。
(1) 受給者の氏名の変更
(2) その他市長が特に必要があると認めた事項
(現況届)
第13条 受給者は毎年6月1日から7月31日までの間に、心身障害者福祉手当受給者現況届書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその届出を要しないと認めたときは、この限りでない。
(公簿等の確認)
第14条 市長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(記録整理)
第15条 市長は、手当の支給状況等に関する記録を電子計算機に入力し、整理しておくものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年8月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年8月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年8月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年8月16日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。
附 則(昭和54年7月31日規則第23号)
この規則は、昭和54年8月1日から施行する。
附 則(昭和55年12月26日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。
附 則(昭和56年9月11日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。
附 則(昭和57年8月19日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年8月1日から適用する。
附 則(昭和58年9月9日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。
附 則(昭和59年8月18日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年8月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月27日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附 則(昭和60年8月1日規則第27号)
この規則は、昭和60年8月1日から施行する。
附 則(昭和61年10月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年8月1日から適用する。
附 則(昭和62年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年8月12日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年8月1日から適用する。
附 則(昭和63年7月30日規則第27号)
この規則は、昭和63年8月1日から施行する。なお、改正の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間これを取り繕って使用するものとする。
附 則(平成元年9月19日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年8月1日から適用する。
附 則(平成2年8月10日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年8月1日から適用する。
附 則(平成3年2月6日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
附 則(平成3年8月12日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年8月1日から適用する。
附 則(平成4年7月29日規則第53号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附 則(平成5年7月23日規則第40号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附 則(平成6年7月28日規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成6年7月までの月分による改正後の東村山市心身障害者福祉手当条例施行規則第3条第1項の規定の適用については、同項中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額(地方税法の一部を改正する法律(平成4年法律第5号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第33条の2の規定の適用を受ける者については、その者が当該規定の適用を受ける者でないものとして算定した同法第313条第1項に規定する総所得金額)」とする。
附 則(平成7年7月31日規則第47号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附 則(平成8年7月30日規則第70号)
この規則は、平成8年8月1日から施行する。
附 則(平成9年7月18日規則第50号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附 則(平成9年11月13日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年7月31日規則第71号)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附 則(平成11年3月25日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年7月30日規則第68号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附 則(平成12年7月31日規則第64号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附 則(平成13年7月30日規則第59号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附 則(平成14年7月23日規則第57号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 65歳に達する日の前日において廃止前の東村山市老人福祉手当条例(昭和47年東村山市条例第18号)に基づく老人福祉手当の支給を受けていた者については、第1条の規定による改正後の東村山市心身障害者福祉手当条例施行規則第1条又は第2条の規定による改正後の東村山市障害者手当支給条例施行規則第2条に規定する規則で定める事由により申請を行わなかった者とみなす。
附 則(平成16年6月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第57号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の東村山市心身障害者福祉手当条例施行規則第4条第2項の規定は、平成18年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成19年7月30日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年5月21日規則第41号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中東村山市障害者手当支給条例施行規則(以下「障害者手当規則」という。)第2条に1号を加える改正規定及び第2条中東村山市心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「福祉手当規則」という。)第1条に1号を加える改正規定 平成22年4月1日
(2) 第2条中福祉手当規則第4条の改正規定 平成22年6月1日
(経過措置等)
2 この規則による改正後の障害者手当規則第2条及び福祉手当規則第1条の規定は、平成22年4月1日(以下「適用日」という。)以後に申請があったものから適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の障害者手当規則及び福祉手当規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
5 適用日において、年齢が65歳未満である者(平成22年7月31日までに65歳に達する者に限る。)であって、かつ、東村山市心身障害者福祉手当条例(昭和49年東村山市条例第39号。以下「福祉手当条例」という。)別表2の項に規定する障害者(肝機能障害を有する者に限る。)となった日が適用日であるものは、第2条の規定による改正後の福祉手当規則第1条に規定する規則で定める事由により申請を行わなかった者(以下「福祉手当対象者」という。)とみなす。この場合において、当該福祉手当対象者が福祉手当条例第4条に規定する受給資格の認定を受けようとするときは、平成22年7月31日までの間に、同条の規定により市長に申請しなければならない。
附 則(平成24年3月29日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条の規定は、平成24年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給から適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月29日規則第28号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月8日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月25日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月28日規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条第1項の規定は、平成30年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成29年6月28日規則第54号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条第3号の改正規定 平成31年4月1日
(2) 第2条の改正規定及び附則第3項の規定 平成31年8月1日
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条の規定は、平成30年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の第2条の規定は、平成31年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第4条の規定は、令和3年8月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年7月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。