○東村山市障害者手当支給条例施行規則
昭和46年5月20日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市障害者手当支給条例(昭和46年東村山市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(規則で定める事由により申請を行わなかった者)
第2条 条例第3条第1項ただし書に規定する規則で定める事由により申請を行わなかった者は、次に掲げる者とする。
(1) 65歳に達する日の前日において次条に規定する施設(以下この条において「施設」という。)に入所していた者で、65歳に達した日以後に施設を退所し、施設に入所していないもの
(2) 65歳に達する日の前日において条例第3条第2項第1号の規定に該当していた者で、65歳に達した日以後に同号に該当していないもの
(3) 65歳に達する日の前日において東村山市の区域外に住所を有していた者で、65歳に達した日以後に東村山市の区域内に住所を有しているもの
(4) 前3号に掲げる者のほか、65歳に達する日の前日においてやむを得ない事由により申請を行わなかったと市長が認めるもの
(施設)
第3条 条例第3条第2項第5号に規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、国、地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設
(5) 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
(6) 前各号に掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設(ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条第1号に規定する国立ハンセン病療養所を除く。)であって、市長が定めるもの
(1) 条例第2条第1項に規定する障害者であることを証する書類
(2) 本人及びその扶養義務者の当該年度分の市町村民税課税証明書又は市町村民税非課税証明書(4月から7月までの間に行う申請にあっては、前年度分の市町村民税課税証明書又は市町村民税非課税証明書)
(支払時期の特例)
第6条 条例第6条第2項ただし書に規定する特別な事情とは、受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号の一に該当する場合をいう。
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 支払時期が経過した後において支払うとき。
(3) 災害、疾病等市長が特に必要と認める事由があるとき。
(未支払手当)
第8条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき手当で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その未支払の手当は、その者の同居の親族に支払う。
(公簿等の確認)
第12条 市長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えなければならない書類により証明すべき事由を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(記録整理)
第13条 市長は、手当の支給状況等に関する記録を電子計算機に入力し、整理しておくものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年6月1日から施行する。
附 則(昭和49年7月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月11日規則第5号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年1月30日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年9月19日規則第31号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則(平成2年6月28日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年2月6日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。
附 則(平成7年6月29日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年7月25日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市障害者手当支給条例施行規則第3条第4号の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成9年11月13日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年2月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月25日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年7月31日規則第65号)
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附 則(平成13年7月30日規則第58号)
この規則は、平成13年8月1日から施行する。
附 則(平成14年7月23日規則第58号)
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 65歳に達する日の前日において廃止前の東村山市老人福祉手当条例(昭和47年東村山市条例第18号)に基づく老人福祉手当の支給を受けていた者については、第1条の規定による改正後の東村山市心身障害者福祉手当条例施行規則第1条又は第2条の規定による改正後の東村山市障害者手当支給条例施行規則第2条に規定する規則で定める事由により申請を行わなかった者とみなす。
附 則(平成16年6月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年7月5日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年8月から平成19年7月までの月分の障害者手当に係るこの規則による改正後の東村山市障害者手当支給条例施行規則(以下「新規則」という。)第4条第2号及び第10条第2項の規定(扶養義務者に係る場合に限る。)の適用については、新規則第4条第2号中「当該年度の市民税非課税証明書(4月から7月までの間に行う申請については、前年度の市民税非課税証明書)」とあるのは「前年の所得(1月から7月までの間に行う申請については、前前年の所得)の状況を証する書類」と、新規則第10条第2項中「当該年度の市民税非課税証明書」とあるのは「前年の所得の状況を証する書類」とする。
附 則(平成18年6月8日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。
附 則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月21日規則第41号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中東村山市障害者手当支給条例施行規則(以下「障害者手当規則」という。)第2条に1号を加える改正規定及び第2条中東村山市心身障害者福祉手当条例施行規則(以下「福祉手当規則」という。)第1条に1号を加える改正規定 平成22年4月1日
(経過措置等)
2 この規則による改正後の障害者手当規則第2条及び福祉手当規則第1条の規定は、平成22年4月1日(以下「適用日」という。)以後に申請があったものから適用し、同日前に申請があったものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の障害者手当規則及び福祉手当規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
4 適用日において、年齢が65歳未満である者(平成22年7月31日までに65歳に達する者に限る。)であって、かつ、東村山市障害者手当支給条例(昭和46年東村山市条例第16号。以下「障害者手当条例」という。)第2条第1項第1号に規定する障害者(肝機能障害を有する者に限る。)となった日が適用日であるものは、第1条の規定による改正後の障害者手当規則第2条に規定する規則で定める事由により申請を行わなかった者(以下「障害者手当対象者」という。)とみなす。この場合において、当該障害者手当対象者が障害者手当条例第5条に規定する受給資格の認定を受けようとするときは、平成22年7月31日までの間に、同条の規定により市長に申請しなければならない。
附 則(平成27年7月6日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第8号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月25日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月28日規則第54号)
この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第31号)
この規則は、平成31年8月1日から施行する。