○東村山市身体障害者福祉法施行細則
昭和62年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(記録整理)
第2条 福祉事務所長は、次に掲げる事項を電子計算機に入力し、整理しておかなければならない。
(1) 身体障害者(児)の更生指導に関する記録
(2) 身体障害者手帳の申請及び交付の状況に関する記録
2 前項に定めるもののほか、福祉事務所長は、次に掲げる書類を備え、必要事項を記載しておかなければならない。
(1) 障害福祉サービス等徴収金決定調書
(2) 費用徴収関係台帳
(判定依頼)
第3条 福祉事務所長は、法第9条第8項の規定により法第11条に規定する身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)の判定を求めようとするときは、判定依頼書(第1号様式)を更生相談所の長に送付しなければならない。
(障害程度の再認定のための診査)
第4条 福祉事務所長は、政令第6条第1項の規定による東京都知事から東京都身体障害者手帳に関する規則(平成12年東京都規則第215号。以下「東京都規則」という。)第6条に規定する障害程度の再認定のための診査の通知を受けた身体障害者に対し、期日を指定して法第15条第1項に規定する医師の作成した東京都規則第3条に規定する身体障害者診断書・意見書(以下「診断書・意見書」という。)を提出させるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の身体障害者が唇顎口蓋裂の後遺症によるそしゃく機能障害の者であるときは、東京都規則第4条第2項に規定する歯科医師の作成した診断書・意見書をあわせて提出させるものとする。
3 福祉事務所長は、前2項により提出させた書類に基づき診査を行うものとする。
(審査結果等の通知)
第5条 政令第7条の規定による東京都知事に対する通知は、障害程度の再認定のための診査結果通知書により行うものとする。
(障害者支援施設等への入所等の措置の手続)
第7条 福祉事務所長は、法第18条第2項の規定に基づき障害者支援施設等(同項に規定する障害者支援施設等をいう。以下同じ。)への入所を必要とする身体障害者に対して、障害者支援施設等に入所させ、又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関(同項に規定する指定医療機関をいう。以下同じ。)に入所若しくは入院を委託して行うときは、東村山市障害福祉サービス等措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。この場合において、入所又は入院を委託して行うときは、東村山市障害福祉サービス等措置委託通知書を当該障害者支援施設等又は当該指定医療機関の長に送付しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の規定に基づき入所又は入院の措置を行った場合において、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、東村山市障害福祉サービス等措置変更・解除決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。この場合において、入所又は入院を委託して行ったときは、東村山市障害福祉サービス等措置委託変更・解除通知書を当該障害者支援施設等又は当該指定医療機関の長に送付するものとする。
2 前項の規定による費用の徴収については、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて厚生労働省が定める基準の利用者負担額の算定方法の例による。
(納入通知)
第9条 福祉事務所長は、前条の規定により費用を徴収するときは、納入通知書をその費用の負担者に通知しなければならない。
(申立て)
第11条 措置入所者等は、前年に比して収入が減少し、又は不時のやむを得ない支出が発生した等の事由によってその費用負担能力に大幅な変動が生じ、費用徴収額の負担が著しく過重となった場合は、東村山市身体障害者措置費用徴収額変更申請書により変更等の申立てを行うことができる。
2 福祉事務所長は、前項の申立てにより費用負担が困難であると認めたときは、費用徴収額の変更等見直しを行うことができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(廃止)
2 東村山市身体障害者福祉法施行細則(昭和55年東村山市規則第26号)は、廃止する。
附 則(昭和63年7月29日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の東村山市身体障害者入所措置等に関する規則第9条又は第12条の規定に基づく支払の命令又は費用の徴収については、この規則による改正後の東村山市身体障害者入所措置等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第14条第2項、第3項及び第4項の規定に基づき行ったものとみなす。
3 改正後の規則別表第1に規定する費用徴収基準月額が身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設については50,000円(通所の場合は25,000円)身体障害者療護施設については90,000円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額は、それぞれ50,000円(通所の場合は25,000円)、90,000円とする。
4 扶養義務者に係る費用徴収基準月額は、改正後の規則別表第2の規定にかかわらず、当分の間、同表に規定する費用徴収基準月額2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
5 扶養義務者から徴収する費用の額は、改正後の規則別表第2注2の規定の適用がある場合を除き、前項の規定による費用徴収基準月額と入所者から徴収する費用の額とを合算した額が身体障害者更生施設又は身体障害者授産施設については50,000円(通所の場合は25,000円)身体障害者療護施設については90,000円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額から当該超える額を減じた額とする。
附 則(平成5年6月30日規則第36号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成7年12月27日規則第80号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附 則(平成8年6月6日規則第51号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の東村山市身体障害者入所措置等に関する規則(以下「旧規則」という。)第12条第1項の規定により行われた申請に係る補装具の交付又は修理については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、旧規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成14年3月29日規則第24号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の東村山市身体障害者入所措置等に関する規則の規定により決定した費用負担者に係る費用の徴収については、同規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月25日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月13日規則第98号)
この規則は、公布の日から施行する。