○東村山市憩いの家条例施行規則
平成6年3月10日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市憩いの家条例(平成6年東村山市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(受付期間)
第2条 東村山市憩いの家(以下「憩いの家」という。)の申込みの受付期間は、使用しようとする日の1月前から使用しようとする日までとする。
2 受付けは、申込み順とする。
(受付時間)
第3条 憩いの家の申込みの受付時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(使用申込)
第4条 憩いの家を使用しようとする者は、憩いの家使用申込書(第1号様式)により市長に申し込まなければならない。
2 高齢者が次条に定める憩いの家使用証の交付を受けた日以後に午前9時から午後5時までの間に使用するときは、憩いの家使用証を提示するものとする。
(1) 高齢者が使用する場合 憩いの家使用証(第2号様式)
2 市長は、地域集会室の使用を許可しようとするときは、地域集会室使用予定表に基づき日時等の調整を行うものとする。
(使用料)
第6条 地域集会室の使用の許可を受けた者は、地域集会室使用許可書の交付を受けるときに使用料を納めなければならない。
(使用料の還付請求)
第8条 条例第12条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(第5号様式)に地域集会室使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(使用の義務)
第9条 憩いの家の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 設備、器具等の使用について係員の指示を受けること。
(2) 火災、盗難その他災害の防止に配慮すること。
(3) 危険物及び危険のおそれがあるものを持ち込まないこと。
(4) その他使用にあたって係員の指示に従うこと。
(地域集会室の使用時間)
第10条 地域集会室の使用時間は、許可を受けた時間とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行し、同日以後の使用に係るものから適用する。
様式(省略)