○東村山市憩いの家条例
平成6年3月10日
条例第5号
東村山市憩いの家条例(昭和45年東村山市条例第25号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 東村山市内に居住する高齢者等の相互の親睦と福祉の増進を図るため、東村山市憩いの家(以下「憩いの家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 憩いの家の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(施設)
第3条 憩いの家には、和室その他付帯設備を設ける。
2 東村山市立萩山憩いの家及び東村山市立廻田憩いの家の和室は、夜間に限り、地域集会室として使用させることができる。
一部改正〔平成18年条例17号〕
(休館日)
第4条 憩いの家の休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月28日から同月31日までの日
(使用時間)
第5条 憩いの家の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、地域集会室としての使用時間は、午後5時30分から午後10時までとする。
(対象者)
第6条 憩いの家を使用することができる者は、高齢者等とする。
(使用)
第7条 憩いの家を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第8条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、憩いの家の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設を破損するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(使用の制限)
第9条 市長は、憩いの家の使用について、次の各号の一に該当すると認めたときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。
(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により憩いの家が使用できなくなったとき。
(4) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
(使用料)
第10条 憩いの家の使用料は、無料とする。
(1) 法令に基づいて使用するとき。
(2) 国又は地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用に使用するとき。
(3) 市内の公共的団体が市又は委員会の後援を受けた事業、行事に使用するとき。
(4) 東村山市社会福祉協議会が使用するとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
一部改正〔平成18年条例17号〕
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任でない理由により使用できなくなったとき、又は使用の許可を取り消されたとき。
(2) 使用者が使用を開始する日の前日までに使用の取消し、又は使用の変更を求める申出をし、市長が相当の理由があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可が取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(使用権の譲渡禁止)
第14条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害の賠償)
第15条 使用者は、憩いの家の使用に際して建物及び設備をき損又は滅失したときは、損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(東村山市集会所条例の準用)
第16条 地域集会室としての使用に関しては、この条例に定めるもののほか、東村山市集会所条例(昭和50年東村山市条例第29号)の規定を準用する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成18年条例17号〕
附 則
この条例は、平成6年4月1日から施行し、同日以後の使用に係るものから適用する。
附 則(平成18年3月30日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第11条の規定は、この条例の施行の日以後の憩いの家の使用に係る使用料の免除について、適用する。
3 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の憩いの家の使用について、適用する。
附 則(平成21年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の憩いの家の使用について、適用する。
別表第1(第2条)
憩いの家
名称 | 位置 |
東村山市立久米川憩いの家 | 東村山市久米川町5丁目16番地1 |
東村山市立萩山憩いの家 | 東村山市萩山町2丁目3番地11 |
東村山市立富士見憩いの家 | 東村山市富士見町5丁目4番地51 |
東村山市立廻田憩いの家 | 東村山市廻田町3丁目12番地6 |
別表第2(第10条)
地域集会室使用料
名称 | 地域集会室 | 使用料 |
東村山市立萩山憩いの家 | 和室第1 | 500円 |
和室第2 | 400円 | |
和室第3 | 400円 | |
東村山市立廻田憩いの家 | 和室第1 | 500円 |
和室第2 | 300円 | |
和室第3 | 400円 |
一部改正〔平成18年条例17号・21年13号〕