○東村山市老人相談員設置規則
昭和62年12月19日
規則第34号
(目的)
第1条 この規則は、地域社会との交流に乏しいひとりぐらし老人等の家庭を訪問し、老人の孤独感の解消及び事故の未然防止並びに地域社会との融和を図る東村山市老人相談員(以下「老人相談員」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 老人相談員の定数は、別に定める。
(任期)
第3条 老人相談員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の老人相談員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(秘密の保持)
第4条 老人相談員は、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委嘱)
第5条 市長は、東村山市地域の民生委員の中から老人相談員を委嘱する。
(対象世帯)
第6条 老人相談員の訪問する対象は、東村山市に住所を有し、次に定める各号の一に該当する世帯であって、かつ地域社会との交流に乏しい世帯とする。
(1) 75歳以上のひとりぐらし世帯
(2) 世帯員全員が80歳以上である世帯
(3) 65歳以上のひとりぐらし世帯又は65歳以上の老人の属する世帯で、市長が特に老人相談員の訪問を必要と認めた世帯
(業務)
第7条 老人相談員は、福祉事務所等の関係機関(この条において「関係機関」という。)との緊密な連絡のもとに、次に掲げる業務を行う。
(1) 対象世帯の家庭について調査し、その実情を把握しておくこと。
(2) 対象世帯の老人との話し合い等を随時行うこと。
(3) 老人福祉増進のため、関係機関の業務に協力すること。
(4) その他前各号に付随する業務を行うこと。
(身分証明書の携行)
第8条 老人相談員は、業務を遂行するときは、身分を証明する証票を携行しなければならない。
(1) 老人相談員が民生委員として辞退の申出をしたとき。
(2) 老人相談員が民生委員の解嘱(民生委員法(昭和23年法律第198号)第11条及び第12条に基づく解嘱)を受けたとき。
(その他)
第10条 この規則に定めるものの他、老人相談員の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月1日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(対象世帯に係る読み替え)
2 この規則の施行の日から平成24年3月31日までの間に限り、改正後の第6条第1号及び第2号の規定中の字句を次のように読み替える。
読み替える規定 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 | |||
施行の日から平成21年3月31日まで | 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで | 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで | 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | ||
第6条第1号 | 70歳 | 66歳 | 67歳 | 68歳 | 69歳 |
第6条第2号 | 75歳 | 71歳 | 72歳 | 73歳 | 74歳 |
附 則(平成29年3月23日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(対象世帯に係る読み替え)
2 次の表の左欄に掲げる期間における第6条第1号及び第2号の規定の適用については、同条第1号中「75歳」とあるのはそれぞれ同表中欄に掲げる字句に、同条第2号中「80歳」とあるのはそれぞれ同表右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 71歳 | 76歳 |
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで | 72歳 | 77歳 |
平成31年4月1日から平成32年3月31日まで | 73歳 | 78歳 |
平成32年4月1日から平成33年3月31日まで | 74歳 | 79歳 |