○東村山市長寿記念品の支給に関する条例
平成10年3月11日
条例第10号
東村山市敬老金支給に関する条例(昭和49年東村山市条例第10号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、長寿の高齢者に長寿記念品を贈ることにより、その長寿を祝うとともに敬老の意を表すことを目的とする。
一部改正〔平成20年条例7号〕
(1) その年度に満100歳に達する者 該当者の誕生日
(2) 在宅者で、前年の9月15日からその年度の9月14日までの間に満88歳に達するもの 9月1日
一部改正〔平成17年条例6号・20年7号〕
(1) 前条第1号に該当する者 25,000円相当の記念品
(2) 前条第2号に該当する者 5,000円相当の記念品
一部改正〔平成17年条例6号・20年7号〕
(贈る時期)
第4条 長寿記念品を贈る時期は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 第2条第1号に該当する者 100歳の誕生月
(2) 第2条第2号に該当する者 9月中旬
一部改正〔平成17年条例6号・20年7号〕
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。