○東村山市助産施設における助産の実施に関する規則
昭和62年3月31日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定により、助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)について定めることを目的とする。
(実施要件)
第2条 助産の実施は、東村山市に居住する妊産婦で、生活保護世帯その他の別表第1の階層区分に掲げる世帯に属するものから申込みがあったときに行うものとする。ただし、妊産婦の属する世帯の階層区分が同表に規定するA階層又はB階層である場合を除き、妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者としてその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書、船員保険法施行令(昭和28年政令第240号)第7条ただし書、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号)第11条の3の7ただし書及び地方公務員等共済組合法施行令(昭和37年政令第352号)第23条の4ただし書の規定により加算された金額を除く。以下「出産育児一時金」という。)が404,000円以上であるときは、この限りでない。
(入所の申込み)
第3条 助産の実施を希望する者は、助産施設入所申込書(第1号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(受診券の交付)
第5条 福祉事務所長は、助産の実施を決定した者(以下「実施決定者」という。)に受診券(第8号様式)を交付する。
2 実施決定者が退所したときは、受診券を返還させなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年8月11日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
附 則(平成9年11月6日規則第67号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東村山市助産施設入所措置等に関する規則別表第1の規定は、この規則の公布の日以後に助産施設入所措置の決定を受けた者について適用し、公布の日前に決定を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条第2項第3号及び別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る入院助産から適用し、同日前の申請に係る入院助産については、なお従前の例による。
附 則(平成12年9月20日規則第74号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市助産施設入所措置等に関する規則の規定は、同日以後に助産施設に入所する者から適用する。
附 則(平成13年3月30日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第3条の規定により行われている申請は、この規則による改正後の第3条の規定による申込みとみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の第7号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成15年12月26日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る助産の実施から適用し、同日前の申込みに係る助産の実施については、なお従前の例による。
附 則(平成17年5月25日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第1号様式から第8号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成19年10月1日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年7月16日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月28日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第2条第2項第3号の規定は、この規則の施行の日以後の助産の実施に伴う出産から適用し、同日前の助産の実施に伴う出産については、なお従前の例による。
附 則(平成26年9月30日規則第77号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第82号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
6 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の東村山市助産施設における助産の実施に関する規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月25日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月8日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月13日規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月5日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月6日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第8条、第9条)
助産実施費用徴収金基準額表
本人の属する世帯の階層区分 | 徴収金額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分(申込みが4月から6月までの間については、前年度分とする。)の区市町村民税の非課税世帯 | 0円 | |
C | A階層を除き当該年度分(申込みが4月から6月までの間については、前年度分とする。)の区市町村民税の課税世帯であって、その区市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分(申込みが4月から6月までの間については、前年度分とする。)の区市町村民税の課税世帯であって、その区市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 9,000円以下 | 6,600円 |
D2 | 9,001円以上 19,000円以下 | 9,000円 | |
備考:当該年度分の課税状況に基づき19,000円を超える場合であっても、死亡、離婚、離職等のため、現年分の収入が著しく減少する場合、現年収により区市町村民税を推計し、当該年度分とみなすことができる。 |
注1 助産の実施を行った妊産婦については、当該助産の実施が行われた期間にかかわらず、この表に掲げる徴収金基準額(次に掲げる場合に該当するときは、当該規定に定める額を加算した額)を徴収する。
(1) 出産育児一時金を受給した場合 当該出産育児一時金の額に、B階層にあっては10パーセント、C階層にあっては15パーセント、D階層の場合にあっては25パーセントをそれぞれ乗じて得た額
(2) 多子出産の場合 第2子以降の新生児1人につき、当該徴収金基準額に10パーセントを乗じて得た額
注2 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、同階層並びにD1階層及びD2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条(同法第737条第1項により準用する場合を含む。)に規定する区市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
注3 所得割の額を算定する場合には、その児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有するものであるときは、これらのものを指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして、所得割の額を算定するものとする。
別表第2(第9条)
助産実施費用徴収金減免基準表
対象 | 区分 | 適用基準 |
1 月の途中で生活保護法又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の適用を受けた場合 | 免除 | 生活保護法の保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の支援給付を受けること。 |
2 当該年度の区市町村民税が地方税法第295条の規定により非課税となった場合 | 免除 | 4の理由による場合は、減免申請時における世帯の収入を、当該年度分(申請が4月から6月までの間については、前年度分)の収入とみなして、その認定税額に応じた別表第1の階層区分の徴収金額に減免する。 5及び6の理由による場合は、当該支出が当該年度分(申請が4月から6月までの間については、前年度分)の支出があったものとみなして、その認定税額に応じた別表第1の階層区分の徴収金額に減免する。 |
3 当該年度分の区市町村民税が地方税法第323条の規定により免除された場合 | 免除 | |
4 失業、長期疾病、死亡等により収入が著しく減少した場合 | 減免 | |
5 天災、火災等の災害により異常な支出があった場合 | 減免 | |
6 長期疾病により医療費を支出した場合又は支出する必要がある場合 | 減免 |