○東村山市母子生活支援施設における母子保護の実施に関する規則
昭和62年3月31日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条第1項の規定により、母子生活支援施設における母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)について定めることを目的とする。
(実施要件)
第2条 母子保護の実施は、市内に住居を有する保護者が、法第23条第1項に定める配偶者のない女子又はこれに準ずる女子であって、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあったときに行うものとする。
(入所の申込み)
第3条 母子保護の実施を希望する者(以下「申込者」という。)は、母子生活支援施設入所申込書(第1号様式)に課税状況等の取得に関する申込者の同意書その他福祉事務所長が必要と認める書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。
(課税状況等の届出及び徴収金額の変更等)
第8条 保護決定者は、母子生活支援施設に入所している間、毎年の課税状況等を証する書類を福祉事務所長に届け出なければならない。
3 福祉事務所長は、前項に基づく申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査を行い、徴収金額の減免の適否を決定するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年8月11日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年7月1日から適用する。
附 則(平成9年11月6日規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「母子寮」を「母子生活支援施設」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東村山市母子寮入所措置等に関する規則別表第1の規定は、この規則の公布の日以後に母子寮入所措置の決定を受けた者について適用し、公布の日前に決定を受けた者については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東村山市母子寮入所措置等に関する規則の第1号様式から第4号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成12年9月20日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の第3条の規定により行われている申請は、この規則による改正後の第3条の規定による申込みとみなす。
附 則(平成15年12月26日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の申込みに係る母子保護の実施から適用し、同日前の申込みに係る母子保護の実施については、なお従前の例による。
附 則(平成19年10月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月29日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月18日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月29日規則第73号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第82号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
5 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の東村山市母子生活支援施設における母子保護の実施に関する規則第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月25日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月13日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月18日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第7号様式により提出されている申請書は、この規則による改正後の第9号様式により提出された申請書とみなす。
附 則(令和2年8月5日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月6日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条)
母子生活支援施設母子保護の実施費用徴収金基準額表
保護決定者の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額 (月額) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の区市町村民税の非課税世帯 | 0円 | |
C | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の区市町村民税の課税世帯であって、その区市町村民税の額が均等割の額のみのもの(所得割の額のない世帯) | 2,200円 | |
D1 | A階層及びC階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の区市町村民税の課税世帯であって、その区市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当するもの | 9,000円以下 | 3,300円 |
D2 | 9,001円以上 27,000円以下 | 4,500円 | |
D3 | 27,001円以上 57,000円以下 | 6,700円 | |
D4 | 57,001円以上 93,000円以下 | 9,300円 | |
D5 | 93,001円以上 177,300円以下 | 14,500円 | |
D6 | 177,301円以上 258,100円以下 | 20,600円 | |
D7 | 258,101円以上 348,100円以下 | 27,100円 | |
D8 | 348,101円以上 456,100円以下 | 34,300円 | |
D9 | 456,101円以上 583,200円以下 | 42,500円 | |
D10 | 583,201円以上 704,000円以下 | 51,400円 | |
D11 | 704,001円以上 852,000円以下 | 61,200円 | |
D12 | 852,001円以上 1,044,000円以下 | 71,900円 | |
D13 | 1,044,001円以上 1,225,500円以下 | 83,300円 | |
D14 | 1,225,501円以上 1,426,500円以下 | 95,600円 | |
D15 | 1,426,501円以上 | 255,300円 |
注1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、同階層及びD1階層からD15階層までにおける「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条(同法第737条第1項により準用する場合を含む。)に規定する区市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
注2 所得割の額を算定する場合には、その児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有するものであるときは、これらのものを指定都市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなして、所得割の額を算定するものとする。
別表第2(第9条)
母子生活支援施設母子保護の実施費用徴収金減免基準表
対象 | 区分 | 適用基準 |
1 月の途中で生活保護法又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の適用を受けた場合 | 免除 | 生活保護法の保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の支援給付を受けること。 |
2 当該年度の区市町村民税が地方税法第295条の規定により非課税となった場合 | 免除 | 4の理由による場合は、減免申請時における世帯の収入を、当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の収入とみなして、その認定税額に応じた別表第1の階層区分の徴収金額に減免する。 5及び6の理由による場合は、当該支出が当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の支出があったものとみなして、その認定税額に応じた別表第1の階層区分の徴収金額に減免する。 |
3 当該年度分の区市町村民税が地方税法第323条の規定により免除された場合 | 免除 | |
4 失業、長期疾病、死亡等により収入が著しく減少した場合 | 減免 | |
5 天災、火災等の災害により異常な支出があった場合 | 減免 | |
6 長期疾病により医療費を支出した場合又は支出する必要がある場合 | 減免 |