○児童クラブにおける障害児育成事業実施要綱
昭和55年12月26日
訓令第25号
学童保育所における障害児保育事業実施要綱(昭和52年東村山市訓令第11号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、児童クラブにおける障害児の育成(以下「障害児育成事業」という。)に関し必要な事項を定め、当該児童の健全な社会性及び情緒等の成長を促進することを目的とする。
(実施場所)
第2条 障害児育成事業は、市長が指定する児童館及び分室(以下「指定児童クラブ」という。)において行うものとする。
(対象児童)
第3条 障害児育成事業の対象児童は、小学校に通う児童のうち、次の各号の要件をいずれも満たす障害児とする。
(1) 児童クラブにおける集団生活が可能であること。
(2) 保護者又はこれに代わるべき者の送迎により通所が可能であること。
2 児童の保護者から当該児童の障害の状態、指定児童クラブの立地の状況等を総合的に勘案して当該児童一人での通所が可能である旨の届出がされた場合には、前項第2号の規定は、適用しない。
(定員及び職員数)
第4条 定員及び職員数は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 定員……指定児童クラブ1施設につき2名ないし3名程度を原則とする。
(2) 職員数……障害児2名ないし3名につき指導員1名とする。
(実施時間)
第5条 障害児育成事業の実施時間は、東村山市立児童館条例施行規則(平成2年東村山市規則第49号)第4条に定めるところによる。
(入退会等の手続)
第6条 入退会等の手続は、東村山市立児童館条例施行規則を準用する。
(関係機関との連絡)
第7条 指定児童クラブの長は、入会の措置並びに児童の心身状況及び処遇方針等について関係機関と密接に連絡し、その判定及び意見を求めるものとする。
(審査)
第8条 市長は、入会の可否を決定するときは、次の各号に定めるものから意見を聴くことができる。
(1) 入会を希望する児童の通所している施設の長
(2) 子ども相談室の職員
(3) 入会希望する児童の在籍している学校の長及び教諭
(4) その他必要と認める関係者
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年9月30日訓令第31号)
この要綱は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(平成元年3月9日訓令第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成元年3月1日から適用する。
附 則(平成3年1月22日訓令第3号)
この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日訓令第5号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年2月1日訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月1日訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月25日訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。