○東村山市立児童館の休館日の取扱に関する規程
平成3年6月24日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、児童館の休館日における取扱について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 休館日 東村山市立児童館条例(平成2年東村山市条例第18号。以下「条例」という。)第4条に定める休館日のうち、日曜日及び休日(1月1日から1月5日まで、及び12月27日から12月31日までの間の日曜日及び休日を除く。)をいう。
(2) 児童等 条例第6条第1項第1号及び第2号に定める児童及びその保護者をいう。
(3) 児童館 条例別表第1に定める児童館をいう。
(休館日使用)
第3条 市長は、児童館を児童の地域における仲間づくりと健全な遊び場として、休館日に児童等の使用に供するものとする。ただし、休館日が児童館の事業等のために必要であるときは、当該休館日は、その使用に供さないことができる。
(使用時間)
第4条 休館日の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。
(施設の範囲)
第5条 休館日において使用に供する施設は、別表のとおりとする。
(申請)
第6条 児童等は、休館日に児童館を使用しようとするときは、児童館休館日使用申請簿(第1号様式)に所定の事項を記入して、市長に申請するものとする。
(許可)
第7条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、審査のうえ、使用の可否を決定する。
(遵守事項)
第8条 休館日の使用者は、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 使用時間を守ること。
(2) 児童館の設備、器具等を破損しないこと。
(3) 使用に供している施設以外には立ち入らないこと。
(4) 使用した遊具、図書等の後かたづけをすること。
(5) 館内での飲食を慎むこと。
(6) その他決められた事項を守ること。
(委託)
第9条 市長は、休館日における使用に係る業務を委託して行うものとする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか休館日の使用に係る必要な事項は、児童課長が定める。
附 則
この規程は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成3年10月11日規程第11号)
この規程は、平成3年11月23日から施行する。
附 則(平成3年11月22日規程第12号)
この規程は、平成3年11月23日から施行する。
附 則(平成5年5月21日規程第4号)
この規程は、平成5年5月23日から施行する。
附 則(平成8年3月14日規程第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規程第7号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月17日規程第9号)
この規程は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成14年9月26日規程第19号)
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附 則(平成29年6月14日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第5条)
休館日の使用に供する施設
児童館名 | 施設名 |
栄町児童館 | 遊戯室・図書室・集会室・幼児室 |
富士見児童館 | あそびのへや・運動のへや・さかなの広場・本のへや・学習のへや・手づくり広場 |
秋津児童館 | あそびのへや・手づくりのへや・運動のへや・庭 |
北山児童館 | あそびのへや(幼児室)・運動のへや・庭 |
本町児童館 | プレイルーム・図書コーナー・幼児コーナー・集会室・庭 |