○東村山市原子爆弾被爆者見舞金支給規則
平成4年3月30日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、広島市及び長崎市に投下された原子爆弾被爆者(以下「被爆者」という。)に対し、見舞金を支給することにより、被爆者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(支給要件)
第2条 見舞金は、市内に住所を有する被爆者で、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条に規定する被爆者健康手帳(以下「健康手帳」という。)の交付を受けているものに支給する。
(見舞金の額)
第3条 見舞金の額は、被爆者1人につき年額5,000円とする。
(申請)
第4条 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東村山市被爆者見舞金受給資格認定・見舞金支給申請書(第1号様式)に健康手帳の写しを添えて市長に申請し、受給資格の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。
(認定)
第5条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかに資格要件を審査し、認定するか否かを決定する。
(支給期間)
第6条 見舞金は、申請をした日の属する会計年度から見舞金を支給すべき事由が消滅した日の属する会計年度まで支給する。
(受給資格の消滅)
第7条 受給資格は、認定を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号の一に該当するときは、消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に規定する要件を備えなくなったとき。
(3) 見舞金の支給を辞退したとき。
(未支払見舞金)
第8条 市長は、受給者が見舞金の支給を受ける前に死亡したときは、その者の同居の親族に未支給の当該見舞金を支給することができる。
(見舞金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正の手段により見舞金を受けた者がいるときは、当該見舞金をその者から返還させることができる。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 氏名を変更したとき。
(3) 支給要件に該当しなくなったとき。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月17日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。