○公益社団法人東村山市シルバー人材センター運用資金の貸付けに関する規則
平成3年5月16日
規則第31号
(目的)
第1条 この規則は、公益社団法人東村山市シルバー人材センター(以下「人材センター」という。)の事業の円滑な運営を図るため、運用資金の貸付けに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(使途)
第2条 貸付ける運用資金は、次の各号に掲げる資金に充てなければならない。
(1) 人材センターの会員に対する配分金
(2) 人材センターの事業に必要な材料費
(3) その他事業の運用に必要と認められる資金
(貸付額)
第3条 運用資金として貸付ける額は、毎年度予算の範囲内で、市長が定める額とする。
(貸付期間)
第4条 運用資金の貸付期間は、貸付けの日からその日の属する年度の3月31日までとする。
(利子)
第5条 運用資金の貸付けは、無利子とする。
(申請)
第6条 人材センターは、運用資金の貸付けを受けようとするときは、運用資金貸付申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(償還)
第10条 人材センターは、借受けた運用資金を市長が指定する期日までに償還しなければならない。
(延滞金)
第11条 市長は、指定した期日までに貸付けた運用資金の償還が完了しないときは、延滞金を徴収するものとする。
2 延滞金の額は、指定した期日の翌日から償還する日までの延滞日数に応じて年利率10.95パーセントを乗じて得た額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、災害その他特別の事情があると認めるときは、延滞金を減額又は免除することができる。
(返還)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、貸付けた運用資金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第2条の規定に違反したとき。
(2) 事業を中止又は廃止したとき。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。