○東村山市立社会福祉センター条例施行規則
昭和52年4月20日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、東村山市立社会福祉センター条例(昭和52年東村山市条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(福祉作業所の入所定員)
第2条 条例第4条第1号に規定する東村山市福祉作業所(以下「福祉作業所」という。)の入所定員は、20名とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休館日若しくは開館時間を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用者の義務)
第4条 東村山市立社会福祉センター(以下「社会福祉センター」という。)を使用する者は、条例その他関係規定を守り、指定管理者の指示に従わなければならない。
(1) 定款又はこれに類するもの
(2) 申請を行う者が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書
(3) 事業計画書
(4) 社会福祉センター又はこれに類する施設の管理運営及び条例第3条に規定する事業又はこれらに類する事業の運営に関する実績又は能力を有することを明らかにする書類
(5) 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
(6) 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(福祉作業所の入所申請等)
第6条 福祉作業所に入所しようとする者は、就労申請書(第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の免除申請等)
第8条 条例第11条の規定により利用料金の免除を受けようとする者は、使用兼免除申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定に基づく申請があったときは、免除の可否を決定し、当該申請をした者に使用・免除決定通知書を交付する。
(その他)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月13日規則第10号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附 則(平成元年3月23日規則第9号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月10日規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第96号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 東村山市立社会福祉センター条例の一部を改正する条例(平成14年東村山市条例第35号)附則第2項の規定に基づき運営する東村山市愛の園実習室の入所定員については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の東村山市立社会福祉センター条例施行規則の規定に基づき施設の使用申請をし、許可を受けている者は、この規則による改正後の東村山市立社会福祉センター条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定に基づき許可を受けた者とみなす。
4 平成14年度における支援センターの休館日は、新規則別表の規定にかかわらず、同表支援センターの項中「月曜日」とあるのは「土曜日」とする。
附 則(平成17年11月25日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 東村山市立社会福祉センター条例の一部を改正する条例(平成17年東村山市条例第21号)附則第2項の規定の適用を受けるときは、この規則による改正前の第6条から第14条までの規定は、平成18年3月31日までの間は、なおその効力を有する。
附 則(平成18年4月19日規則第29号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附 則(平成20年9月30日規則第59号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成20年11月20日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東村山市立社会福祉センター条例施行規則の規定は、平成20年10月1日から適用する。
附 則(平成28年4月14日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の第4号様式により提出されている申請書は、この規則による改正後の第4号様式により提出された申請書とみなす。
附 則(平成31年1月15日規則第1号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日規則第25号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第6条の次に1条を加える改正規定及び別表に就労サポートセンターの項を加える改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条)
施設名 | 休館日 | 開館時間 |
福祉作業所 | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで | 午前9時から午後3時30分まで |
就労サポートセンター | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 (3) 1月2日及び3日並びに12月29日から同月31日まで | 午前9時から午後5時まで |
集会施設 | (1) 1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで | 午前9時から午後10時まで |