○東村山市立社会福祉センター条例
昭和52年3月22日
条例第6号
(設置)
第1条 高齢者、障害者その他社会生活上の支援等を必要とする者の福祉を増進させ、生活の向上を図るため、東村山市立社会福祉センター(以下「社会福祉センター」という。)を設置する。
一部改正〔平成30年条例22号〕
(名称及び位置)
第2条 社会福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 東村山市立社会福祉センター
位置 東村山市諏訪町1丁目3番地10
(事業)
第3条 社会福祉センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 地域福祉活動に関すること。
(2) 高齢者等に就労の機会を与え、自立を助長させることを目的とした社会事業授産施設の運営に関すること。
(3) 求職活動の支援が必要と認められる者に対する職業相談、職業紹介等に関すること。
(4) 地域社会の福祉の増進を図るため、集会施設を設け、市民の利用に供すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めた事業
一部改正〔昭和59年条例8号・平成10年34号・14年35号・20年20号・30年22号〕
(1) 東村山市福祉作業所(以下「福祉作業所」という。)
(2) 東村山市就労サポートセンター
(3) 集会施設(第1会議室、第2会議室、第3会議室)
一部改正〔昭和59年条例8号・62年6号・平成14年35号・20年20号・30年22号〕
(対象者)
第5条 社会福祉センター(福祉作業所を除く。)を使用することができる者は、原則として東村山市内に住所を有するものとする。ただし、市長が必要であると認める者は、この限りでない。
2 福祉作業所を使用することができる者は、原則として東村山市内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 60歳以上の者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付の受給者
(3) その者の属する世帯の収入の額が生活保護基準額のおおむね2倍以下の者
(4) その他市長が適当と認めた者
追加〔平成6年条例10号〕、一部改正〔平成10年条例34号・14年35号・20年20号・27年4号・30年22号〕
(休館日及び開館時間)
第6条 社会福祉センターの休館日及び開館時間は、規則で定める。
全部改正〔平成14年条例35号〕、一部改正〔平成30年条例22号〕
(使用の承認)
第7条 福祉作業所又は集会施設(以下「福祉作業所等」という。)を使用するときは、次条第1項に規定する指定管理者の承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の承認をする場合において、社会福祉センターの管理運営上必要な範囲内で条件を付することができる。
一部改正〔平成17年条例21号・30年22号〕
(指定管理者による管理)
第8条 社会福祉センターの管理運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業を行うこと。
(2) 前条の規定に基づき福祉作業所等の使用を承認すること。
(3) 第12条の規定に基づき福祉作業所等の使用を承認しないこと。
(4) 第13条の規定に基づきその使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すこと。
(5) 社会福祉センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
3 指定管理者は、次に掲げる基準により社会福祉センターを管理しなければならない。
(1) 関係法令及び条例を遵守し、適正な管理運営を行うこと。
(2) 使用者(社会福祉センターを使用する者をいう。以下同じ。)に適切なサービスを提供すること。
(3) 施設、付属設備及び物品の維持管理並びに修繕を適切に行うこと。
(4) 業務に関連して取得した使用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
追加〔平成17年条例21号〕、一部改正〔平成30年条例22号〕
(利用料金)
第9条 集会施設を使用しようとする者は、集会施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
追加〔平成17年条例21号〕
(利用料金の算定等)
第10条 利用料金は、市の他の集会施設の使用料に準じて算定し、指定管理者が定める。
2 指定管理者は、前項の規定に基づき利用料金を定めるときは、あらかじめ当該料金について市長の承認を受けなければならない。
3 市長は、利用料金の承認をしたときは、その旨を告示しなければならない。
追加〔平成17年条例21号〕
(利用料金の免除)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を免除することができる。
(1) 法令に基づいて使用するとき。
(2) 国又は地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用に使用するとき。
(3) 市内の公共的団体が市又は教育委員会の後援を受けた事業、行事に使用するとき。
(4) 指定管理者が使用するとき。
(5) 東村山市社会福祉協議会が使用するとき。
(6) 母子、障害者その他これらに関する福祉関係団体が使用するとき。
(7) 市内の60歳以上の者又は児童を主たる構成員とする団体が使用するとき。
(8) 指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
追加〔平成17年条例21号〕、一部改正〔平成30年条例22号〕
(使用の不承認)
第12条 指定管理者は、使用目的又は使用内容が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、福祉作業所等の使用を承認しないことができる。
(1) 入所者が定員に達したとき(福祉作業所の使用の承認に限る。)。
(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。
(3) 施設を破損するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的とするとき。
(5) 前3号に掲げるもののほか、社会福祉センターの管理運営上支障があるとき。
一部改正〔平成17年条例21号・30年22号〕
(使用の制限)
第13条 指定管理者は、福祉作業所等の使用について、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の承認を取り消すことができる。
(2) 第7条第2項の規定による条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により第7条第1項の承認を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により社会福祉センターの使用ができなくなったとき。
一部改正〔平成17年条例21号・30年22号〕
(原状回復の義務)
第14条 承認使用者(使用者のうち福祉作業所等の使用の承認を受けた者をいう。以下同じ。)は、その使用が終わったとき、又は使用が停止されたとき、若しくは使用の承認が取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
2 承認使用者が前項の義務を履行しないときは、市長が執行し、その費用を承認使用者から徴収することができる。
一部改正〔平成17年条例21号・30年22号〕
(使用権の譲渡等禁止)
第15条 承認使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
一部改正〔平成17年条例21号・30年22号〕
(損害賠償)
第16条 使用者等は、社会福祉センターの使用に際して施設及び設備をき損又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その賠償額を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成17年条例21号〕
(指定管理者の指定)
第17条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定に基づく申請があったときは、次に掲げる基準により最も適切に社会福祉センターの管理を行うことができると認められる者を指定管理者に指定するものとする。
(1) 社会福祉センターの効率的な管理運営ができること。
(2) 使用者へのサービスの向上を図ることができること。
(3) 第3条に規定する事業(これらに類する事業を含む。)の運営に関する実績又は能力があること。
(4) 地域の社会福祉活動を行う団体等と連携できること。
全部改正〔平成30年条例22号〕
(指定期間)
第18条 指定管理者の指定期間は、5年とする。ただし、再度の指定を妨げない。
追加〔平成17年条例21号〕、一部改正〔平成30年条例22号〕
(指定の制限)
第19条 市長又は東村山市議会議員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び精算人となっている団体は、指定管理者の指定を受けることができない。
追加〔平成17年条例21号〕
(1) 管理の業務又は経理に関する市長の指示に従わないとき。
(2) 第8条第3項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。
(3) 第17条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合で、市長が臨時に社会福祉センターの管理運営を行うときに限り、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、市長が利用料金額と同額の使用料を徴収する。
追加〔平成17年条例21号〕、一部改正〔平成30年条例22号〕
(指定管理者の公表)
第21条 市長は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。
追加〔平成17年条例21号〕
(協定の締結)
第22条 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 第8条第3項各号に掲げる管理の基準に関し必要な事項
(2) 業務の実施に関する事項
(3) 事業報告に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、社会福祉センターの管理運営に関し必要な事項
追加〔平成17年条例21号〕
(委任)
第23条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成6年条例10号〕、一部改正〔平成17年条例21号〕
附 則
1 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。
2 東村山市福祉作業所条例(昭和34年東村山市条例第13号)は、この条例施行の日から廃止する。
附 則(昭和57年6月30日条例第8号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。ただし、施行日前の申込みについては、なお従前の例による。
附 則(昭和59年3月23日条例第8号)
この条例は、昭和59年5月1日から施行する。
附 則(昭和59年9月25日条例第24号)
1 この条例は、昭和59年11月1日から施行する。
2 この条例の施行日前の使用申請に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(昭和60年6月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月10日条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月24日条例第34号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月25日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東村山市立社会福祉センター条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成15年3月31日までの間は、東村山市愛の園実習室を運営することができる。
3 前項の規定により運営する東村山市愛の園実習室の対象者、休館日等については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成17年9月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の第16条の規定に基づき社会福祉センターの管理運営を委託しているときは、この条例による改正前の第7条から第11条まで、第15条及び第16条の規定は、平成18年3月31日までの間は、なおその効力を有する。
附 則(平成18年3月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月30日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の学校医等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成30年12月25日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第18条に1項を加える改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の東村山市立社会福祉センター条例(以下「新条例」という。)の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例の例によりすることができる。
(経過措置)
3 新条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に東村山市福祉作業所の使用の承認を受ける者について適用し、同日前に東村山市福祉作業所の使用の承認を受けた者については、なお従前の例による。