○東村山市社会福祉法人に対する助成に関する条例
昭和51年3月18日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、東村山市の区域内において社会福祉事業を経営する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成について定めることを目的とする。
一部改正〔平成12年条例24号〕
(助成の範囲)
第2条 市長は、必要があると認めるときは、法人に対し、予算の範囲内において資金を助成することができる。
(申請の手続)
第3条 資金の助成を受けようとする法人は、助成申請書を市長に提出しなければならない。
(決定の通知)
第4条 市長は、助成を決定したときは、申請した法人に対し、その旨通知する。
(使用の制限)
第5条 資金の交付を受けた法人は、その資金を助成の対象となつた事業以外に使用してはならない。
(計画の変更等)
第6条 資金の交付を受けた法人が、助成の対象となつた事業計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ承認申請書を市長に提出しなければならない。
(資金の返還命令)
第7条 市長は、資金の交付を受けた法人が、次の各号の一に該当すると認めたときは、既に交付した資金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 市長の指定した交付の条件に違反したとき。
(2) 事業計画を縮少し、又は事業を廃止したとき。
(3) 決算額が予算額に比し著しく減少したとき。
(4) 不正又は虚偽の申請により資金の交付を受けたとき。
(事業の調査等)
第8条 市長は、資金の交付を受けた法人に対し、随時事業の実施状況を調査し、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(決算書等の提出)
第9条 資金の交付を受けた法人は、事業の終了後又は事業年度終了後、遅滞なく収支決算書、事業報告書その他市長の指定する報告書を提出しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年9月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。