○東村山市福祉事務所長委任規程
昭和39年7月25日
規程第18号
生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(同法第15条第3項並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)においてその例によるものとされた場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第8項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定により、福祉事務所長に次の事務を委任する。
1 生活保護法
(1) 第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。
(2) 第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。
(3) 第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。
(4) 第27条に規定する被保護者に対する必要な指導及び指示に関すること。
(5) 第27条の2に規定する要保護者に対する相談及び必要な助言に関すること。
(8) 第48条第4項に規定する届出を受理すること。
(12) 第63条の規定により被保護者の返還する金額を定めること。
(13) 第76条に規定する遺留金品の処分に関すること。
(15) 第80条に規定する保護金品の返還の免除に関すること。
(16) 第81条に規定する後見人の選任の請求に関すること。
2 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律
第14条第4項において生活保護法の規定の例によることとされた前項各号の事務
3 児童福祉法
(1) 第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供及びその委託に関すること。
(2) 第22条の規定による助産の実施に関すること。
(3) 第23条の規定による母子保護の実施に関すること。
(4) 第56条第2項の規定による障害福祉サービスの措置に要する費用並びに助産の実施及び母子保護の実施に要する費用の徴収に関すること。
4 老人福祉法(昭和38年法律第133号)
(1) 第11条に規定する老人ホームへの入所及び葬祭等の措置に関すること。
(2) 第27条第1項に規定する遺留金品の処分に関すること。
(3) 第28条に規定する費用の徴収に関すること。
(4) 第36条に規定する調査の嘱託及び報告に関すること。
5 身体障害者福祉法
(1) 第17条の2第1項に規定する身体障害者の診査及び更生相談に関すること。
(2) 第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供及びその委託に関すること。
(3) 第18条第2項に規定する障害者支援施設等への入所の措置並びに障害者支援施設等への入所及び指定医療機関への入院の委託に関すること。
(4) 第23条の規定による売店設置に関する協議及び調査に関すること。
(5) 第38条に規定する費用の徴収に関すること。
6 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)
(1) 第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供及びその委託に関すること。
(2) 第16条第1項第1号に規定する知的障害者及びその保護者への指導に関すること。
(3) 第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所及びその委託に関すること。
(4) 第16条第1項第3号に規定する職親の委託に関すること。
(5) 第27条に規定する費用の徴収に関すること。
7 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第107号。以下この項において「特例条例」という。)
(1) 特例条例第2条の表17の項イ及びロに規定する身体障害者相談員への業務委託等に関すること。
(2) 特例条例第2条の表18の項に規定する知的障害者相談員への業務委託、知的障害者の一時保護及び居住地を有しない等知的障害者で東村山市を現在地とするものに係る福祉の措置等に関すること。
(3) 特例条例第2条の表19の項イ及びロに規定する戦傷病者への更生医療の給付及び補装具の支給等に関すること。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年11月17日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年10月30日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年1月30日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年5月2日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年2月23日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月9日規程第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年1月22日規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規程第8号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月28日規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規程第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規程第10号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月12日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の東村山市福祉事務所長委任規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年7月13日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年6月30日規程第9号)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年9月29日規程第14号)
この規程は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第10号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。