○空き地の管理の適正化に関する条例施行規則
昭和44年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、空き地の管理の適正化に関する条例(昭和44年東村山市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(履行期限)
第2条 条例第5条の規定により行う除草、その他危険な状態の除去の履行期限は、30日以内とする。
(費用)
第6条 前条の規定による除去等の委託費は、1回1平方メートル当たり97円とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(納期)
第7条 前条による委託費は、委託申請書を提出したとき納入するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から起算して3か月を経過した日から施行する。
附 則(昭和49年12月24日規則第33号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月18日規則第3号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年1月19日規則第1号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月10日規則第28号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年1月24日規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月21日規則第13号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年10月25日規則第70号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。