○東村山市壁面等緑化推進事業補助金の交付に関する規則
平成7年10月31日
規則第71号
(目的)
第1条 この規則は、東村山市緑の保護と育成に関する条例(昭和48年東村山市条例第19号)第21条の規定に基づき、つる性植物を用いて壁面等を緑化しようとする者に対し、その購入に要する費用の一部を補助することにより緑の保護と育成の推進に資することを目的とする。
(つる性植物)
第2条 この規則において「つる性植物」とは、ツタ類、カズラ類等の多年生のつる植物のことをいう。
(壁面等)
第3条 この規則において「壁面等」とは、建築物等の外壁面及び柵等の外構設備をいう。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、市内に所在する建築物等を所有又は使用する者とし、次に掲げる要件を満たす壁面等の緑化をしようとするものとする。
(1) 緑化しようとする壁面等の長さがおおむね3メートル以上であり、かつ、当該長さ1メートルにつきつる性植物の苗を1本以上植栽すること。
(2) つる性植物を3年以上管理、育成する見込みのあること。
(適用除外)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の対象としない。
(1) 国、地方公共団体及び公社・公団が行うとき。
(2) 宅地又は建物等の分譲、売買又は賃貸等を目的とした事業として行うとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、現につる性植物の苗の購入に要する費用で、当該購入をする本数(当該本数が20本を超えるときは、20本)に1,000円を乗じて得た額を限度として、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
(交付申請)
第7条 つる性植物の苗の補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東村山市壁面等緑化推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) つる性植物の苗を植え込む前の写真
(2) 購入予定のつる性植物の苗の金額が分かる書類
(3) 別に定める維持管理に関する誓約書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、審査のうえ補助するか否かを決定する。
(1) 植込み完了後の壁面等の写真
(2) つる性植物の苗の購入に要した費用の領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第10条 市長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 正当な理由なく当該つる性植物を3年以上保存しなかったとき。
(3) この規則に違反したとき。
(4) その他不適当と認められる事実があったとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定に基づき補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(つる性植物の維持管理)
第14条 補助事業者は、別に定める維持管理に関する誓約書の内容に従い、つる性植物の適正な管理をし、その育成に努めなければならない。
(適用)
第15条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付に関しては、東村山市補助金等の予算の執行に関する規則(昭和45年東村山市規則第29号)の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の東村山市壁面等緑化推進事業補助金の交付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係るものから適用し、同日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。