○東村山市緑の保護と育成に関する条例
昭和48年6月27日
条例第19号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、東村山市の緑の自然環境を保護、育成し、市民の健全な生活環境の確保向上を図ることを目的とする。
(運用の基本理念)
第2条 この条例は、緑の自然環境が市民の生活にとって欠くことができないものであり、その保護、育成は今日の重要かつ急務とする課題であることを認識し、その理念のもとに運用されなければならない。
第2章 市の責務
(基本的責務)
第4条 市長は、あらゆる施策を通じて緑の保護と育成が図られるよう努めなければならない。
(計画の作成及び実施)
第5条 市長は、東村山市緑化審議会の意見を聴いて、緑の保護と育成のための施策に関する計画を作成し、これを実施するものとする。
(公共事業における義務)
第6条 市長は、市が行う公共事業の計画を定め、及びこれを実施するに当たっては、この条例の趣旨を十分配慮しなければならない。
(施設の緑化義務)
第7条 市は、その設置し、又は管理する施設について、その緑化に努めなければならない。
第3章 市民等の協力
(市民の責務)
第8条 市民は、自ら緑を守り、植樹するなどその育成に努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第9条 事業者は事業活動により、自然環境及び生活環境を損わないよう必要な措置をとるとともに、積極的に緑の保護と育成に努め市長の実施する施策に協力しなければならない。
(国、都等の機関の義務)
第10条 国、都及びその他の公共機関は、その設置し、又は管理する施設についてその緑化に努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。
(開発行為における原則)
第11条 何人も開発に当たっては、現にある樹木、樹林を最大に残すよう努めるとともに、造成地について可能な限り多く植樹するなどその緑化をしなければならない。
第4章 施策
(保護区域の指定)
第12条 市長は、緑の保護を図るため必要があると認めるときは、東村山市緑化審議会及び所有者の意見を聴いて緑地保護区域(以下「指定区域」という。)を指定することができる。
2 自然公園法(昭和32年法律第161号)、首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)、東京都立自然公園条例(昭和33年東京都条例第17号)及び東京における自然の保護と回復に関する条例(平成12年東京都条例第216号)により指定された区域は、前項の指定区域に含まれないものとする。
一部改正〔平成14年条例10号〕
(行為の制限)
第13条 指定区域内において、次の各号の行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 建築物その他工作物の新築、増築又は改築
(2) 宅地の造成、その他土地の形質の変更
(3) 木竹の伐採
(4) その他自然環境に重大な変更を生ずるおそれのある行為
(1) 指定区域の土地の所有者又は管理者が行う通常の維持管理行為
(2) 道路交通上危険な木竹の伐採
(3) その他市長がやむを得ないと認める行為
2 市長は、所有者が前項の命令に従わないときは、指定区域の指定を解除することができる。
一部改正〔平成7年条例19号〕
(保存樹木等の指定)
第15条 市長は、良好な自然環境を確保するために、第12条による指定区域外における樹木、生け垣等を保存樹木等として指定することができる。
一部改正〔平成7年条例19号〕
(伐採等の届出)
第16条 前条の規定により指定を受けた保存樹木等の所有者は、保存樹木等について保護、育成に努めなければならない。
2 前項の所有者は、保存樹木等の伐採をしようとするときはあらかじめ市長に届出なければならない。
(指定期間)
第16条の2 指定区域及び保存樹木等として指定する期間は、原則として10年以上とする。
追加〔平成7年条例19号〕
(土地の買い入れ等)
第17条 市長は、指定区域内の土地について、その土地の所有者がその土地を市において買い入れるべき旨の申出があった場合においては、予算の範囲内においてこれを買い入れるよう努めるものとする。
一部改正〔平成14年条例10号〕
(指定の変更及び解除)
第18条 市長は、公益上の理由その他やむを得ない理由があると認めるときは、指定区域又は保存樹木等の指定を変更し、又は解除することができる。
一部改正〔平成7年条例19号〕
(実地調査等)
第19条 市長は、指定区域又は保存樹木等に関して実地調査等が必要であると認める場合は、この条例の目的達成に必要な限度において職員を他人の土地に立ち入らせ、調査をさせることができる。
一部改正〔平成7年条例19号〕
(農地の保全、育成)
第20条 市長は、優良な農地については、この条例の趣旨に適合する自然の一部としてその保全、育成のための施策を講ずるものとする。
(苗木の育成等)
第21条 市長は、緑の保護と育成を推進するため、苗木の育成及び供給について必要な措置に努めるものとする。
(税の減免)
第21条の2 市長は、指定区域に指定したときは、当該土地の所有者に対して課する固定資産税及び都市計画税を東村山市税条例(昭和25年東村山市条例第4号)第53条の規定に基づき、減免することができる。
追加〔平成7年条例19号〕
(補助)
第22条 市長は、保存樹木等として指定したときは、当該保存樹木等の所有者に対して、その維持管理に要する費用の一部を規則に定めるところにより、補助することができる。
全部改正〔平成7年条例19号〕
第5章 緑化審議会
(設置)
第23条 市長の諮問に応じ、緑の保護と育成に関する重要な事項を調査及び審議するため東村山市緑化審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、緑の保護と育成に関する重要事項について、市長に意見を述べることができる。
一部改正〔平成7年条例19号〕
(組織)
第24条 審議会は、次の各号に掲げる者で、市長が委嘱する委員13人以内をもって組織する。
(1) 市議会の推せんする市議会議員 4人以内
(2) 農業委員会の推せんする農業委員 2人以内
(3) 一般市民 4人以内
(4) 学識経験者 3人以内
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成11年条例18号〕
(会長)
第25条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第26条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
第6章 補則
(自然破壊事実の公表)
第27条 市長は、この条例の趣旨に反して著しく自然を破壊している者があるときは、その事実を市民に公表するものとする。
(委任)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
一部改正〔昭和51年条例28号〕
附 則(昭和51年12月27日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附 則(平成7年9月22日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の東村山市緑の保護と育成に関する条例(以下「旧条例」という。)第12条又は第15条の規定に基づき指定を受けている指定区域又は保存樹林は、この条例の施行の日において、改正後の東村山市緑の保護と育成に関する条例(以下「新条例」という。)第12条に規定する指定区域とする。
3 新条例第16条の2の規定にかかわらず、この条例の施行の際、現に旧条例第12条又は第15条の規定に基づき指定を受けている指定区域又は保存樹木等に係る指定期間については、この条例の施行の日以後、最初に到来する当該指定期間の更新の日までの間は、なお従前の例による。
4 新条例第21条の2の規定は、この条例の施行の際、現に旧条例第12条又は第15条の規定に基づき指定を受けている指定区域又は保存樹林について適用する。
5 新条例第22条の規定は、この条例の施行の際、現に旧条例第15条の規定に基づき保存樹木として指定を受けているものについて適用する。
6 次項の規定による改正前の東村山市税条例第53条第1項第2号に該当する固定資産であるとして、この条例の施行の日の前日までの間において行った指定区域及び保存樹林に係る固定資産税の減免は、改正後の東村山市税条例第53条第1項第3号の規定に基づき行った減免とみなす。
(東村山市税条例の一部改正)
7 東村山市税条例(昭和25年東村山市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附 則(平成11年7月1日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月28日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。